○大洲市教育委員会補助金等交付要綱

平成28年3月31日

大洲市教育委員会告示第1号

大洲市教育委員会補助金交付要綱(平成17年大洲市教育委員会告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、法令、条例、規則、規程又はその他の要綱(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、大洲市長の権限に属する事務の一部を委任する規則(平成17年大洲市規則第7号)第3条の規定により、市長から大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し委任された事務の範囲内における補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 教育委員会が市以外の個人又は団体に対して交付する補助金、交付金、利子補給金及び給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助金等の交付を受けて補助事業等を行う者(団体を含む。)をいう。

(交付の要件)

第3条 補助金等は、教育委員会が公益上必要があると認めた補助事業等に対して、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。

(補助事業者の責務)

第4条 補助事業者は、法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従い、誠実かつ適正に補助事業等を行わなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、大洲市教育委員会補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業等に着手する前に教育委員会に提出しなければならない。ただし、特に教育委員会が認めた場合はこの限りでない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前年度決算書又は決算見込書

(4) その他教育委員会が必要と認める書類等(工事の施工を伴う場合は、実施設計書及び図面等)

(補助金等の交付の決定)

第6条 教育委員会は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 教育委員会は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、その交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第7条 教育委員会は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(教育委員会が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、教育委員会の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、教育委員会の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに教育委員会に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) その他教育委員会が必要と認めること。

(決定の通知)

第8条 教育委員会は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、大洲市教育委員会補助金等交付決定通知書(様式第4号)により、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件により、補助事業等ができないときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内(教育委員会が別に期日を定めたときは、その期日まで)に、大洲市教育委員会補助金等交付申請取下書(様式第5号)により、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 教育委員会は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 教育委員会が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 教育委員会は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消し又は決定の内容若しくはこれに付した条件の変更をした場合は、大洲市教育委員会補助事業等事情変更通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業等の遂行)

第11条 補助事業者は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく教育委員会の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の用途に使用してはならない。

(状況報告等)

第12条 教育委員会は、補助事業等の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業等の遂行の状況に関し報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。

(補助事業等の遂行等の命令)

第13条 教育委員会は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、大洲市教育委員会補助事業等遂行命令書(様式第7号)により、決定内容に従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 教育委員会は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、大洲市教育委員会補助事業等一時停止命令書(様式第8号)により、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

3 教育委員会は、前項の命令をする場合において、補助事業者が教育委員会の指定する期日までに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を採らないときは、第20条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにするものとする。

(補助事業等の変更等)

第14条 補助事業者は、第8条に規定する決定通知書を受けた後において、補助事業等の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ大洲市教育委員会補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書(様式第9号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で教育委員会が認めるものについては、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助事業等の変更等の承認をすべきものと認めたときは、大洲市教育委員会補助事業等変更・中止(廃止)承認通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに大洲市教育委員会補助事業等執行遅延(不能)報告書(様式第11号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに大洲市教育委員会補助事業等実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(1) 事業実施報告書(様式第13号)

(2) 収支決算書(様式第14号)

(3) 支払明細書

(4) その他教育委員会が必要と認める書類等

(補助金等の額の確定等)

第16条 教育委員会は、前条の大洲市教育委員会補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、大洲市教育委員会補助金等交付額確定通知書(様式第15号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第17条 教育委員会は、前条の規定による審査又は調査の結果、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

2 前項の規定による命令に従って行う補助事業等については、第15条の規定を準用する。

(補助金等の交付)

第18条 教育委員会は、第16条の規定による補助金等の額の確定後において補助金等を交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、大洲市教育委員会補助金等交付請求書(様式第16号)第16条の補助金等交付額確定通知書の写しを添えて、市長に対しその定める期日までに補助金等の交付を請求しなければならない。

(概算払)

第19条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により、補助金等の交付目的を達成するため又は補助事業等の性質上、事業の完了前に補助金等を交付する必要があると認めるときは、別に教育委員会が定めるところにより、補助金等の交付決定額の全部又は一部を事前に概算払により交付することができる。

2 前条第2項の規定は、補助金等の概算払の請求について準用する。

3 補助事業者は、概算払により補助金等の交付を受けたときは、第15条の規定により実績報告を行う際に、大洲市教育委員会補助金等精算書(様式第17号)を提出しなければならない。

(決定の取消し)

第20条 教育委員会は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 法令等に違反したとき。

(5) その他補助事業等の実施に関して教育委員会の指示に従わないとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合は、大洲市教育委員会補助金等交付決定取消通知書(様式第18号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第21条 教育委員会は、前条第1項の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、大洲市教育委員会補助金等返還命令書(様式第19号)により、その返還を命じなければならない。

2 教育委員会は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命じなければならない。

(加算金及び延滞金)

第22条 補助事業者は、第20条第1項の規定による取消しにより補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を教育委員会に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を教育委員会に納付しなければならない。

3 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

4 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

5 教育委員会は、第1項及び第2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又一部を免除することができる。

6 前項の規定により申請をする場合には、大洲市教育委員会補助金等返還に伴う加算金・延滞金免除申請書(様式第20号)に当該加算金及び延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを教育委員会に提出しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第23条 教育委員会は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(理由の提示)

第24条 教育委員会は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示すものとする。

(帳簿書類の備付け)

第25条 補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を備え、これを教育委員会が定める期間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第26条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又はその効用が増加したと教育委員会が認める財産を、教育委員会の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の全部に相当する金額を教育委員会に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して教育委員会が定める期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において補助事業等の財源の全部又は一部が国又は県の交付に付する補助金等であるときは、当該財産の処分の制限の期間は当該補助事業等に係る財産の処分の制限と同じ期間とする。

3 補助事業者は、やむを得ない事情により第1項に掲げる財産を処分しようとする場合には、大洲市教育委員会補助事業等財産処分承認申請書(様式第21号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、財産の処分が真にやむを得ない事情によるものと認めたときは、当該申請を承認することができる。

5 教育委員会は、前項の規定による承認をした場合には、大洲市教育委員会補助事業等財産処分承認通知書(様式第22号)により、補助事業者に通知するものとする。

(財産の毀損又は滅失)

第27条 補助事業者が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産が、天災地変その他の事故により毀損し、又は滅失したときは、速やかに大洲市教育委員会補助事業等財産亡失報告書(様式第23号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。ただし、処分制限期間を経過している場合は、この限りでない。

(立入検査等)

第28条 教育委員会は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、大洲市職員身分証明書などその身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(様式の特例)

第29条 教育委員会は、この要綱に定める様式により難い事情があると認めるときは、これを変更することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の大洲市教育委員会補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日大洲市教育委員会告示第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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大洲市教育委員会補助金等交付要綱

平成28年3月31日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会告示第1号
令和4年3月31日 教育委員会告示第1号