○大洲市学校給食センター条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市学校給食センター条例(平成17年大洲市条例第106号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 大洲市学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 食育及び給食指導に関すること。
(2) 学校給食の献立の作成に関すること。
(3) 学校給食の調理に関すること。
(4) 食品及び食器等の運搬に関すること。
(5) 食品、施設、設備及び職員の衛生管理に関すること。
(6) 給食物資に関すること。
(7) その他学校給食の実施に必要な業務
(係の設置)
第3条 給食センターにその事務を分掌させるため、庶務係を置くことができる。
(職員)
第4条 給食センターに所長を置く。
2 給食センターに必要に応じ次の職員を置くことができる。
(1) 次長
(2) 専門員
(3) 係長
(4) 担当係長
(5) 主査
(6) 主事
(7) 栄養士
(8) 調理員
(9) 運転手
(職務)
第5条 所長は、教育長の命を受けて、給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるときはその事務を代行する。
3 専門員、係長、担当係長、主査、主事、栄養士、調理員及び運転手は、上司の指揮に従ってその分担業務に従事するほか、互いに協力し業務能率の増進に努めなければならない。
(事務の処理及び職員の服務)
第6条 事務の処理及び職員の服務については、別に定めるもののほか、大洲市教育委員会事務決裁規程(平成22年大洲市教育委員会訓令第5号)及び大洲市教育委員会職員服務規程(平成20年大洲市教育委員会訓令第3号)の規定を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「所長」と、「課長補佐」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。
(所長の専決事項)
第7条 所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 学校給食の献立の作成に関すること。
(2) 学校給食の調理及び食品・食器等の運搬(業務委託時の確認及び指導を含む。)に関すること。
(3) 食品、施設、設備及び職員の衛生管理(業務委託時の確認及び指導を含む。)に関すること。
(4) 給食物資の購入及び使用に関すること。
(5) 学校給食に関する各種調査に関すること。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成20年12月26日大洲市教育委員会規則第14号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日大洲市教育委員会規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日大洲市教育委員会規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日大洲市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日大洲市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日大洲市教育委員会規則第12号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。