○大洲市学校給食センター条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市学校給食センター条例(平成17年大洲市条例第106号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 大洲市学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 食育及び給食指導に関すること。

(2) 学校給食の献立の作成に関すること。

(3) 学校給食の調理に関すること。

(4) 食品及び食器等の運搬に関すること。

(5) 食品、施設、設備及び職員の衛生管理に関すること。

(6) 給食物資に関すること。

(7) その他学校給食の実施に必要な業務

2 前項第3号から第5号までの業務は、民間業者に委託することができる。

(係の設置)

第3条 給食センターにその事務を分掌させるため、庶務係を置くことができる。

(職員)

第4条 給食センターに所長を置く。

2 給食センターに必要に応じ次の職員を置くことができる。

(1) 次長

(2) 専門員

(3) 係長

(4) 担当係長

(5) 主査

(6) 主事

(7) 栄養士

(8) 調理員

(9) 運転手

(職務)

第5条 所長は、教育長の命を受けて、給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるときはその事務を代行する。

3 専門員、係長、担当係長、主査、主事、栄養士、調理員及び運転手は、上司の指揮に従ってその分担業務に従事するほか、互いに協力し業務能率の増進に努めなければならない。

(事務の処理及び職員の服務)

第6条 事務の処理及び職員の服務については、別に定めるもののほか、大洲市教育委員会事務決裁規程(平成22年大洲市教育委員会訓令第5号)及び大洲市教育委員会職員服務規程(平成20年大洲市教育委員会訓令第3号)の規定を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「所長」と、「課長補佐」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。

(所長の専決事項)

第7条 所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の献立の作成に関すること。

(2) 学校給食の調理及び食品・食器等の運搬(業務委託時の確認及び指導を含む。)に関すること。

(3) 食品、施設、設備及び職員の衛生管理(業務委託時の確認及び指導を含む。)に関すること。

(4) 給食物資の購入及び使用に関すること。

(5) 学校給食に関する各種調査に関すること。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成20年12月26日大洲市教育委員会規則第14号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日大洲市教育委員会規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日大洲市教育委員会規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日大洲市教育委員会規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日大洲市教育委員会規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日大洲市教育委員会規則第12号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

大洲市学校給食センター条例施行規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第23号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会規則第23号
平成20年12月26日 教育委員会規則第14号
平成22年4月1日 教育委員会規則第6号
平成24年4月1日 教育委員会規則第7号
平成28年4月1日 教育委員会規則第4号
平成30年4月1日 教育委員会規則第4号
令和3年9月1日 教育委員会規則第12号