○大洲市学校給食センター条例

平成17年1月11日

大洲市条例第106号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、児童及び生徒に対する学校給食の合理的運営を図るため、大洲市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市学校給食センター

(2) 位置 大洲市冨士119番地

(業務)

第3条 給食センターは、給食実施計画の策定、給食物資の調達、食品の調理及び運搬その他給食に関する業務を行うものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成24年6月27日大洲市条例第27号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(令和3年3月19日大洲市条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大洲市学校給食センター条例

平成17年1月11日 条例第106号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年1月11日 条例第106号
平成24年6月27日 条例第27号
令和3年3月19日 条例第7号