○大洲市立幼稚園園則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第21号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 園児定員及び保育期間等(第2条―第3条の2)
第3章 通園区域(第4条)
第4章 職員組織(第5条・第6条)
第5章 入園、退園、休園、転園及び修了証書(第7条―第13条)
第6章 保育料(第14条)
第7章 補則(第15条)
附則
第1章 総則
(総則)
第1条 大洲市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の園則については、大洲市公立学校管理規則(平成17年大洲市教育委員会規則第18号)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 園児定員及び保育期間等
(定員)
第2条 園児の定員は、別表のとおりとする。
(保育期間)
第3条 幼稚園の保育期間は、3年以内とし、小学校就学の始期に達するまでとする。
(教育時間)
第3条の2 幼稚園の1日における教育時間は、午前8時から午後2時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要であると認めるときは、教育時間を短縮し、又は延長することができる。
第3章 通園区域
(通園区域)
第4条 幼稚園の通園区域は、大洲市立学校校区規則(平成17年大洲市教育委員会規則第19号)第2条の規定のうち小学校の校区の規定を準用する。この場合において、「久米小学校区」を「久米幼稚園」に、「平野小学校区」を「平野幼稚園」に、「河辺小学校区」を「河辺幼稚園」に、それぞれ読み替えるものとする。
2 前項の区域以外の区域については、任意とする。
第4章 職員組織
(職員)
第5条 幼稚園には園長、教諭を置き、助教諭その他必要な職員を置くことができる。
2 前項の職員定数は大洲市職員定数条例(平成17年大洲市条例第37号)の定めるところにより、その配置は大洲市学校及び学校以外の教育機関に勤務する職員の職種別定数規則(平成17年大洲市教育委員会規則第13号)の定めるところによる。
(主任)
第6条 幼稚園に主任を置くことができる。
2 主任は、教諭の中から大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が命ずる。
3 主任は、園長を補佐し、園長の定める園務を分掌する。
第5章 入園、退園、休園、転園及び修了証書
(入園)
第7条 入園希望者は、大洲市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則(平成27年大洲市規則第42号)第4条第1項に規定する教育・保育給付認定(現況)申請書兼入所(園)申込書(以下「申込書」という。)及び大洲市入園願(様式第1号。以下「入園願」という。)を提出しなければならない。この場合において、教育委員会は、入園希望者に給与明細書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(退園又は休園)
第8条 園児が退園又は休園しようとするときは、保護者は大洲市退(休)園願(様式第3号)を園長に提出して許可を受けなければならない。
(転園)
第9条 園児が転園しようとするときは、保護者は大洲市転園願(様式第4号)を園長に提出して許可を受けなければならない。
(1) 年度初め 大洲市立幼稚園入園児・在園児報告書(様式第6号)
(2) 年度途中 大洲市立幼稚園(入園・退園・休園・転園)児報告書(様式第6号の2)
(出席停止)
第11条 園児が感染症にかかり、又はそのおそれがあると認められるときは、園長は速やかにその園児に対して出席停止を命ずるとともに必要な措置をとらなければならない。
(無届欠席等の場合の退園)
第12条 園児の無届欠席が1箇月以上に及ぶとき、又は著しく性行不良にして他の園児の保育に悪影響を及ぼすときは、園長は教育委員会の許可を得て、退園させることができる。
(修了証書)
第13条 幼稚園の教育課程を修了した園児に対しては、園長は大洲市修了証書(様式第7号)を授与する。
第6章 保育料
(保育料)
第14条 保育料は、大洲市立幼稚園条例(平成17年大洲市条例第105号)の定めるところによる。
第7章 補則
(その他)
第15条 この規則の実施に関し必要な内部規定は、教育委員会の承認を得て園長が別に定めることができる。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日大洲市教育委員会規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日大洲市教育委員会規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日大洲市教育委員会規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月5日大洲市教育委員会規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日大洲市教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日大洲市教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大洲市立幼稚園園則第7条の規定は、施行の日以後の入園に係る申請について適用し、同日前の入園に係る申請については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の大洲市立幼稚園園則第14条の規定は、令和元年10月分以後の保育料について適用し、同年9月分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日大洲市教育委員会規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日大洲市教育委員会規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
園名 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
大洲市立久米幼稚園 | 35人 | 35人 | 70人 | |
大洲市立平野幼稚園 | 35人 | 35人 | 70人 | |
大洲市立河辺幼稚園 | 35人 | 35人 | 70人 |