○大洲市立幼稚園条例
平成17年1月11日
大洲市条例第105号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、大洲市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(預かり保育事業)
第4条 市長は、幼稚園において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第10項第5号に規定する事業(以下「預かり保育事業」という。)を行うことができる。
2 預かり保育事業を利用する園児の保護者は、別表第3に定める預かり保育事業利用料(以下「利用料」という。)を納付しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、預かり保育事業の実施について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(利用料の減免)
第5条 利用料は、園児の属する世帯の状況に応じて減額し、又は免除することができる。
2 前項に規定するもののほか、利用料の減額及び免除について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市立幼稚園条例(昭和39年大洲市条例第7号)、肱川町立幼稚園保育料徴収条例(昭和53年肱川町条例第24号)又は河辺村立幼稚園授業料徴収条例(昭和56年河辺村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成16年度における旧肱川町及び旧河辺村の区域に存する幼稚園の入園料は、第3条の規定にかかわらず、無料とする。
4 旧肱川町の区域に存する幼稚園の保育料の月額は、第3条の規定にかかわらず、平成16年度を3,000円とし、平成17年度を3,800円とし、平成18年度を4,600円とする。
5 旧河辺村の区域に存する幼稚園の保育料の月額は、第3条の規定にかかわらず、平成16年度を2,000円とし、平成17年度を3,100円とし、平成18年度を4,300円とする。
附則(平成25年3月22日大洲市条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日大洲市条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月分以後の保育料について適用し、同年3月分以前の入園料及び保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月22日大洲市条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日大洲市条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大洲市立幼稚園条例第3条及び第4条の規定は、令和元年10月分以後の保育料及び利用料について適用し、同年9月分以前の保育料及び利用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月21日大洲市条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中大洲市立幼稚園条例第4条第2項の改正規定及び第2条中大洲市立保育所条例第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月16日大洲市条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
大洲市立久米幼稚園 | 大洲市阿蔵甲579番地1 |
大洲市立平野幼稚園 | 大洲市平野町平地28番地 |
大洲市立河辺幼稚園 | 大洲市河辺町植松674番地 |
別表第2(第3条関係)
階層 | 世帯の階層区分 | 保育料の月額 |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税所得割課税額が0円の世帯(均等割のみ課税世帯を含む。) | 0円 |
第3階層 | 上記区分以外の世帯 | 0円 |
別表第3(第4条関係)
利用区分 | 1回当たりの利用料(1人につき) |
教育時間終了後(教育時間終了後から午後6時まで) | 300円 |
長期休業日中1日利用(午前8時から午後6時まで) | 600円 |
長期休業日中午前利用(午前8時から午後1時まで) | 300円 |
長期休業日中午後利用(午後1時から午後6時まで) | 300円 |
備考
1 長期休業日とは、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日をいう。
2 この表の規定にかかわらず、別表第2の階層区分が第1階層又は第2階層に該当する保護者に係る利用料は0円とする。