○大洲市公有財産規則

平成17年1月11日

大洲市規則第55号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、本市における公有財産の取得、管理及び処分その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 大洲市組織規則(平成17年大洲市規則第3号)第2条に規定する課及び室、大洲市教育委員会事務局組織規則(平成17年大洲市教育委員会規則第4号)第2条に規定する課、市議会事務局、監査事務局、農業委員会事務局、総合福祉センター、保健センター、老人福祉センター、大洲学園、清和園、さくら苑、環境センター及び学校給食センターの長をいう。

(2) 財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第1項に規定する財産をいう。

(3) 公有財産 法第238条第1項に規定する財産をいう。

(4) 行政財産 市において公用又は公共用に供し、又は供することを決定した財産をいう。

(5) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(6) 所管替 所属の異なる会計の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(7) 管理替 一つの課に所属する公有財産を他の課の所属に移すことをいう。

(8) 用途変更 財産の用途を変更することをいう。

(9) 用途廃止 行政財産の用途を廃止することをいう。

(公有財産の統括)

第3条 財政契約課長は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整統括をしなければならない。

2 財政契約課長は、前項の事務を行うため、財産の管理状況を調査し、必要があるときは関係課長に対して、財産の用途の変更、廃止又は所管替若しくは管理替その他必要な措置を求めることができる。

(公有財産管理事務の所管)

第4条 行政財産は、その事務事業を所管する課において管理しなければならない。

2 普通財産は、財政契約課において管理するものとする。ただし、市長が財政契約課において管理することが不適当と認めるときは関係課に管理させることができる。

(公有財産事務の協議)

第5条 次の各号に掲げる場合は、当該公有財産を所管する課の課長は、財政契約課長に協議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で土地又は建物を取得し、又は交換しようとするとき。

(2) 行政財産を所管替又は管理替しようとするとき。

(3) 行政財産の用途の変更又は廃止をしようとするとき。

(4) 行政財産である建物を移築し、又は増改築しようとするとき。

(5) 法第238条の4第7項に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)について許可するとき(1月未満の一時使用の場合を除く)

(6) 公有財産に係る境界を確定するとき。

(7) 不動産を借り受けようとするとき(1月未満の一時使用の場合を除く)

(8) 公有財産の寄附を受けようとするとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の取扱上疑義があるとき。

(普通財産の管理及び処分に関する事務の承認)

第6条 第4条第2項ただし書の規定により普通財産を管理する課の課長は、次に掲げる場合においては、財政契約課長の承認を受けなければならない。

(1) 普通財産を行政財産とするとき。

(2) 普通財産を交換又は処分するとき。

(3) 普通財産を貸し付けるとき。

(用途を廃止した行政財産の引継ぎ)

第7条 課長は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、これを財政契約課長に引き継がなければならない。ただし、交換若しくは取壊しのために用途を廃止した場合又は管理及び処分に特別の技術を要する場合その他財政契約課長において引継を適当としないと認める場合については、この限りでない。

(公有財産引継書)

第8条 課長は、公有財産の所管替又は管理替をするときは、別に定める公有財産引継書に必要な事項を記入し、関係書類を添付して、所管替又は管理替を受ける課の課長及び財政契約課長に送付しなければならない。

(異なる会計内の有償移管等)

第9条 公有財産の所管替を行い使用させるときは、有償として整理するものとする。ただし、市長が無償として整理することが適当と認める場合は、この限りでない。

(会計管理者への通知)

第10条 公有財産に関する適正な記録管理を行うため、財政契約課長は会計管理者に対し年度間の公有財産に関する増減異動の状況について通知するものとする。

第2章 取得

(取得前の措置)

第11条 買入れ、交換、譲与、寄附その他によって公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産に関して必要な調査を行い、所有権以外の権利が設定され、又は特殊な義務の負担があるものについては、所有者若しくは当該権利者をしてこれを消滅させ、又はこれに関して必要な措置を講じなければならない。ただし、設定された権利又は負担しなければならない義務が、市の利益を害さないと市長が認めるときは、この限りでない。

(寄附の受領)

第12条 課長は、公有財産の寄附の申し出があったときは、次に掲げる事項を記載した書類に意見を付して決裁を受けなければならない。

(1) 土地又は建物にあってはその所在地名及び地番、その他の公有財産にあっては物件の名称

(2) 寄附の目的又は条件

(3) 寄附の受領後の用途及び利用計画

(4) 寄附の物件の明細及びその評定方法

(5) 寄附申込書(相手方が公共団体又はその他の法人である場合においては、財産処分についての当該議決機関又は監督庁の許可等)

(6) 当該財産の管理状況(修繕等の必要の有無及び必要のある場合の措置)

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(取得等の手続)

第13条 公有財産を取得しようとするときは、第4条の規定より管理することとなる課の課長は、当該財産の現況及び境界を調査確認の上、次に掲げる書類を添えて決裁を受けなければならない。

(1) 契約書案(寄附の場合は、寄附申出書及び寄附採納案)

(2) 当該財産の登記簿又は登録簿の謄本又は抄本

(3) 関係図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる書類

2 前項の規定は、不動産を借り受ける場合に準用する。

(登記又は登録)

第14条 登記又は登録をすることができる公有財産は、取得後遅滞なく登記又は登録をしなければならない。

(買入れ交換代金等の支払)

第15条 公有財産の買入れ代金及び交換差金は、登記又は登録ができる財産にあっては登記又は登録完了後、その他の財産にあっては、当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、代金の一部を支払うことができる。

第3章 管理

(公有財産管理の原則)

第16条 公有財産は、常に善良な注意をもって管理し、その目的又は用途に従い最も効率的に使用しなければならない。

(公有財産の不法使用)

第17条 公有財産を権限に基づかずに占有し、若しくは使用し、又はこれにより収益した者に対しては、市長は、直ちに占用又は使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし、特別の理由があるときはその占有又は使用に対し相当の料金を追徴し、これを追認することができる。

(境界の確定)

第18条 課長は、その所有者に属する公有財産の境界が明らかでないときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めなければならない。

2 前項の協議が整った場合には、当該課長は境界確定書により、確定された境界を明らかにしなければならない。

3 前項の境界確定書は、隣接地の所有者、当該課長及び財政契約課長が各1通を保有するものとする。

(境界標の埋設)

第19条 課長は、境界確定の協議が整った場合には、当該境界を明らかにするため、境界標を埋設しなければならない。

(現状の調査)

第20条 課長は、その所管に属する公有財産について常に現況を調査し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 公有財産の使用目的及び使用状況

(2) 公有財産の維持保全状況

(3) 電気、ガス及び給排水設備の整備状況

(4) 土地の境界の状況

(5) 公有財産の現況と台帳及び附属図面との符号状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理又は取締り上必要な事項

(火災保険)

第21条 課長は、建物及び保険を必要とする財産を取得した場合は、取得後速やかに保険に加入するものとする。

2 保険額については、市長が定める。

(行政財産の目的外使用)

第22条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、別に定める行政財産使用許可申請書を、所管課長を経て市長に提出しなければならない。

(許可基準)

第23条 行政財産の目的外使用の許可は、所管課長がその用途又は目的を妨げないと認める場合で、かつ、使用目的が市の事務事業と密接な関連を持つもの若しくは円滑な運営に寄与するもの、又公益上必要な場合に限り行うことができる。基準は、おおむね次に掲げる場合とする。

(1) 職員、学生、病院における入院患者等、当該行政財産を利用する者のための食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置する場合

(2) 公の学術調査研究、公の施策等の、普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の短期間利用させる場合

(3) 当該行政財産を運送事業、水道事業、電気事業、電気通信事業その他公益事業の用に供することがやむを得ない場合

(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(5) 国又は地方公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用に供するため、特に必要と認められる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(許可期間)

第24条 行政財産の目的外使用の許可期間は、前条各号に掲げる場合を除き1年を超えることができない。

2 前項の許可期間は、適宜必要に応じて更新することができる。

3 前項の規定により許可期間を更新しようとする者は、許可期限満了日の10日前までに継続許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

(許可書の交付)

第25条 第23条の規定により、使用を許可することが適当と認められる場合には、使用目的、使用期間、使用料、その納入方法及び時期のほか、使用条件を明示した行政財産目的外使用許可書を申請者に交付する。

(使用者の注意義務等)

第26条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用物件を善良な管理者の注意をもって管理に努めるとともに、当該行政財産の用途又は目的を妨げないように努めなければならない。

2 行政財産の管理者は、当該財産の維持管理上必要がある場合においては、使用者に対し、その使用について制限をすることができる。

(届出事項)

第27条 使用者は、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 使用許可申請事項に変更が生じたとき。

(2) 行事等により通常の使用と異なった使用が行われるとき。

(3) 使用の期間を短縮し、又は使用を廃止しようとするとき。

(普通財産の貸付け)

第28条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、別に定める普通財産借受申込書を、所管課長を経て市長に提出しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第29条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的とする土地又は土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合

 堅固な建物 30年

 に掲げるもの以外の建物 20年

(2) 前号に掲げる目的以外で土地を貸し付ける場合 10年

(3) 植樹、開墾又は太陽光発電事業を目的として土地を貸し付ける場合 20年

(4) 建物及びその他の物件を貸し付ける場合 5年

2 前項の規定による貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えてはならない。

3 前各項の規定は、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条から第24条までに規定する借地権を設定して普通財産を貸し付ける場合には、適用しない。

(貸付料)

第30条 市長は、普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる方法により算出した額の貸付料を徴収しなければならない。

(1) 土地の貸付料は、年額として使用する土地の固定資産評価相当額に100分の3を乗じて得た額とする。

(2) 建物の貸付料は、年額として使用する建物の価格に100分の3を乗じて得た額に当該建物の敷地に係る土地の貸付料を加えた額とする。

(3) 電柱等の敷地として使用する場合の貸付料は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる額とする。

(4) 職員駐車場として使用する場合の貸付料は、1台当たり月額3,150円以内で市長が定める額とする。

(5) 貸付料が前各号により難い場合又は土地及び建物以外の普通財産を貸し付ける場合の貸付料は、市長がその都度定める額とする。

2 貸し付けた期間に1年又は1月未満の端数が生じた場合における貸付料(前項第3号に掲げる貸付料を除く。)は、当該貸付日数に応じ日割計算とする。

(加算金)

第31条 次に掲げる経費は、前条の貸付料の額に加算して徴収することができる。

(1) 電気、上下水道及びガスの料金

(2) 火災保険料

(3) 清掃費その他財産の管理に必要な経費

(貸付料の納付期日)

第32条 貸付料の納付期日は、全て契約締結によるものとする。

(保証人及び担保物件の差入れ)

第33条 市長は、普通財産の貸し付けをする場合において、特に必要があると認めたときは、連帯保証人を付し、又は相当の担保を提供させることができる。

(契約明示事項)

第34条 市長は、普通財産を貸し付ける場合は、使用目的、期間、貸付料、加算金、その納入方法及び期限のほか次に掲げる事項について、契約書に明示するものとする。ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 法第238条の5第3項から第5項に規定する事項

(2) 市長の承認を得ないで原状を変更し、目的以外の用途に供し、又は、第三者に転貸し、その他契約の趣旨に反する行為をしないこと。

(3) 契約の解除又は貸付期間満了の場合には、自費をもって原状に回復しなければならないこと。

(4) 必要費又は有益費を支出することがあっても、市は、その責任を負わないこと。

(5) 借受人の責任である理由によって契約を解除した場合の損害賠償金の請求に関すること。

(6) 借受人が故意又は過失によって借受財産を損傷し、又は荒廃させたときは、その損害を賠償させ契約を解除すること。

(7) 維持、修繕その他の費用に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

第4章 処分

(用途指定の売却)

第35条 市長は、特定の用途に供させる目的をもって普通財産を売り払い、又は譲与する場合は、その用途並びに用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。ただし、随意契約によるものは、この限りでない。

(売払代金等の納付)

第36条 市長は、普通財産の売払代金及び交換差金は登記又は登録をする前に、その他の財産にあっては引渡しをする前に、納付させなければならない。ただし、当該財産の譲渡を受けた者が国又は地方公共団体等である場合は、この限りでない。

(準用規定)

第37条 第32条の規定は、普通財産を売却する場合に準用する。

第5章 台帳整備、報告等

(台帳)

第38条 財政契約課長は、公有財産の状況を把握するため、公有財産の種類ごとにその台帳を備えなければならない。

2 財政契約課長は、公有財産について、取得、所管替、管理替、処分その他の事由により変動があった場合においては、直ちにこれを台帳に記載しなければならない。

3 課長は、その管理に属する公有財産について、財産台帳の副本を備えなければならない。

(台帳価格)

第39条 公有財産を新たに台帳に記載する場合の価格は、買入れに係るものについては買入価格、交換に係るものについては交換当時における評定価格、収用に係るものについては補償金額、その他の方法に係るものについては次に掲げる区分によって定めるものとする。

(1) 土地については、類似の土地の価格を考慮して算定した額

(2) 建物、立木及び動産については建築若しくは製造に要した費用の額又は見積額

(3) 公債、社債その他の出資による権利は払込金額又は出資金額

(台帳記載事項の変更)

第40条 課長は、公有財産が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその事由、年月日その他必要な事項を台帳に記載しなければならない。

(1) 取得又は処分したとき。

(2) 区分又は種類の変更があったとき。

(3) 用途の変更があったとき。

(4) 改築、修築、天災地変その他の事由により形質又は価格に変動があったとき。

(5) 土地の分合、地目変更、地積更正その他の重要な事実が発生したとき。

(6) 目的外使用許可又は貸付を行ったとき。

(公有財産に関する事故報告)

第41条 課長は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又は損傷が生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した報告書に関係書類を添付して、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

(増減異動報告)

第42条 課長は、その所管する公有財産の異動について、年度分を取りまとめ、5月31日までに財政契約課長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市会計規則(昭和39年大洲市規則第7号)、長浜町財務規則(昭和58年長浜町規則第11号)、長浜町予算規則(昭和41年長浜町規則第6号)、肱川町財務規則(昭和43年肱川町規則第1号)又は肱川町会計規則(昭和43年肱川町規則第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日大洲市規則第19号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日大洲市規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日大洲市規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日大洲市規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大洲市公有財産規則第30条の貸付料に関する規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る貸付料について適用し、同日前の使用に係る貸付料については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日大洲市規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年10月31日大洲市規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

大洲市公有財産規則

平成17年1月11日 規則第55号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月11日 規則第55号
平成19年4月1日 規則第19号
平成20年4月1日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第28号
令和元年9月19日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第36号
令和5年10月31日 規則第33号