○大洲市立認定こども園条例施行規則
令和2年4月1日
大洲市規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市立認定こども園条例(令和元年大洲市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園)
第3条 条例第6条の規定により入園の許可を受けようとする者は、大洲市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則(平成27年大洲市規則第42号)第4条第1項の規定により申請等を行わなければならない。
(入園の不承諾)
第4条 市長は、園児が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該園児の入園を承認しないことができる。
(1) 条例第7条各号に該当するとき。
(2) 当該園児が入園することにより、入園する園児の数が、当該希望する認定こども園の利用定員(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第31条第1項に規定する利用定員をいう。)を超えることとなるとき。
(退園)
第5条 認定こども園から園児を退園させようとするときは、保護者は、退園させようとする日の5日前までに届け出なければならない。
(異動の報告)
第6条 園児又は保護者の住所若しくはその身上に異動を生じたときは、保護者は、直ちにその旨を認定こども園を通じて市長に届け出なければならない。
(保育料)
第7条 条例第8条に規定する保育料(以下「保育料」という。)の額は、国の定める利用者負担の上限額を基準として、認定こども園が行う事業区分に応じ、大洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年大洲市規則第41号)に定める額とする。
(納入の通知)
第8条 市長は、前条の規定による保育料の額を調定したときは、大洲市会計規則(平成17年大洲市規則第49号)第17条及び第18条の規定にかかわらず、遅滞なく納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。
(保育料等の徴収)
第9条 この規則及び大洲市保育の利用に関する規則(令和2年大洲市規則第45号)に定めるもののほか、条例第12条に規定する保育料等(以下「保育料等」という。)の徴収については、大洲市会計規則の例による。
(保育料等の納期限)
第10条 市長が徴収する保育料等は、当該利用した月の末日(当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下これらを「休日」という。)に当たる場合は、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)までに納付しなければならない。ただし、12月分の納期は、翌年1月4日以後においてその日に最も近い休日でない日とする。
(保育料等の減免)
第11条 市長は、保育料等の減免については、別に定めるものとする。
(督促及び滞納処分)
第12条 市長は、第8条の通知を受けた者が前条に規定する期限までに保育料等を納付しないときは、大洲市債権管理条例施行規則(平成29年大洲市規則第18号)第6条の規定にかかわらず、期限を指定して督促しなければならない。
(教育時間及び保育時間)
第13条 認定こども園の教育時間及び保育時間は、次のとおりとする。
(1) 教育標準時間 午前9時から午後2時まで
(2) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで
(3) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで
2 前項各号にかかわらず、市長が必要と認めるときは、実情に応じて教育時間及び保育時間を変更することができる。
(開園及び閉園時間)
第14条 認定こども園の開園及び閉園時間は、原則として次のとおりとする。
(1) 開園時間 午前7時30分
(2) 閉園時間 午後6時30分(ただし、土曜日は午後1時まで又は延長保育を実施する認定こども園については、延長保育終了時間とする。)
(1) 法第19条第1号に該当する者に係る休園日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
ウ 学年始休業日(4月1日から4月9日までの日)
エ 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日)
オ 冬季休業日(12月24日から翌年1月8日までの日)
カ 学年末休業日(3月23日から3月31日までの日)
(2) 法第19条第2号に該当する者及び第3号に該当する者に係る休園日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
ウ 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)
(3) 前2号に掲げるもののほか、災害等により危険の予測される場合又は市長が必要と認めた場合
(職員)
第16条 認定こども園には、次の職員を置くことができる。
(1) 園長
(2) 専門員
(3) 主任保育士又は主任教諭
(4) 保育士又は幼稚園教諭
(5) 調理員
(6) 嘱託医(非常勤とする。)
第17条 園長は、上司の命を受け園務を処理し、所属職員を指揮監督する。専門員、主任保育士及び主任教諭は、園長を補佐する。
第18条 園長は、次に掲げる事務を行う。
(1) 園の庶務
(2) 保育料等の徴収
(3) 設備及び備品の管理
(4) 職員の服務管理
(5) 保護者との連絡協調
(6) 園の運営要領の作成
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(園長の専決事項)
第19条 園長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 緊急の場合の休園及び避難に関すること。
(2) 園の設備の部外者の利用の許可に関すること。
(3) 所属職員の外出に関すること。
(4) 軽易な事務処理に関すること。
(事故の報告等)
第20条 園長は、認定こども園において次の各号のいずれかに該当する事故が生じた場合は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(1) 職員又は園児の生命に関する事故
(2) 感染症又は集団中毒の発生
(3) 火災、風水害その他の災害による事故
(4) 前各号に掲げるもののほか、園長が重要と認める事故
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、認定こども園に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 認定こども園の入園の許可その他のこの規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の前においても行うことができる。
附則(令和3年3月2日大洲市規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日大洲市規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
認定こども園名 | 定員 |
大洲市立大洲こども園 | 180人 |
大洲市立東大洲こども園 | 200人 |
大洲市立菅田こども園 | 116人 |
大洲市立肱川こども園 | 50人 |