○大洲市保育の利用に関する規則
令和2年4月1日
大洲市規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、児童福祉法(昭和22年法律164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育所等の利用手続)
第2条 保育所等の利用を希望する場合は、児童の保護者は、大洲市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則(平成27年大洲市規則第42号。以下「規則」という。)第4条第1項の規定により申請等を市長に提出し、規則第7条に規定する教育・保育給付認定を受けなければならない。
3 前2項のほか保育所等の利用に関する手続は、市長が別に定める。
(1) 法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定を取り消したとき。
(2) 大洲市立保育所条例(平成17年大洲市条例第138号。以下「保育所条例」という。)第6条に該当するとき。
(3) 大洲市立認定こども園条例(令和元年大洲市条例第26号。以下「認定こども園条例」という。)第7条に該当するとき。
(4) 児童が保育所等を継続して1月以上無断で欠席したとき。
(利用施設の変更)
第4条 保護者は、利用している施設の変更を希望するときは、保育所等変更申請書(様式第5号)を提出するものとする。
(利用者負担額の徴収)
第5条 保育所条例第7条及び認定こども園条例第8条に規定する保育料(以下「保育料」という。)の額を調定したときは、特定教育・保育施設等利用者負担金納入通知書(様式第6号)により納入の通知を行い、保護者が期限までに納付しないときは、期限を指定して督促状(様式第7号又は様式第8号)を送付するものとする。
2 利用者負担額について滞納処分の事務に従事する事務職員は、滞納処分及びこれに関連する事務を執行する場合において保育料等徴収職員証(様式第9号)を常に携帯し、滞納者及び関係人の請求があった場合にはいつでもこれを提示しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるものほか、保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 保育所等の入所(園)の許可その他この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の前においても行うことができる。