○大洲市立認定こども園条例

令和元年12月21日

大洲市条例第26号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、子ども(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、認定こども園を設置する。

(認定こども園の類型)

第2条 認定こども園の類型は、次のとおりとする。

(1) 幼保連携型 幼稚園と保育所とが連帯して、一体的な運営を行うことにより、認定こども園の機能を果たすもの

(2) 幼稚園型 幼稚園が、保育を必要とする子ども(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に定める事由に該当するため、家庭において必要な保育を受けることが困難な子どもをいう。以下同じ。)のための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えることで認定こども園の機能を果たすもの

(3) 保育所型 保育所が、保育を必要とする子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園の機能を果たすもの

(名称、位置及び類型)

第3条 認定こども園の名称、位置及び類型は、別表のとおりとする。

(事業)

第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する乳児又は幼児に対する保育

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標の達成に向けた教育

(3) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし市長が必要と認める事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(入園の資格)

第5条 認定こども園に入園できる者は、満3歳以上の子ども及び保育を必要とする子どもとする。

(入園の許可)

第6条 認定こども園に子どもを入園させようとする保護者(認定こども園法第2条第11項に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(入園の制限)

第7条 市長は、子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないものとする。

(1) 感染症疾病のため他の子どもに感染するおそれがあるとき。

(2) 他の子どもの教育又は保育に著しく支障を来すおそれがあると認められるとき。

(3) 身体虚弱のため集団生活に堪えられないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(保育料)

第8条 第6条の許可を受けて認定こども園に入園した子どもの保護者(以下「園児の保護者」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の規定により規則で定める保育料(以下「保育料」という。)を納付しなければならない。

(延長保育料)

第9条 市長は、延長保育(子ども・子育て支援法第59条第2号に規定する事業をいう。)を実施したときは、当該延長保育を受けた園児の保護者から当該延長保育に係る費用(以下「延長保育料」という。)を徴収する。

(一時預かり保育料)

第10条 市長は、一時預かり保育(子ども・子育て支援法第59条第10号に規定する事業をいう。)を実施したときは、当該一時預かり保育を受けた園児の保護者から当該一時預かり保育に係る費用(以下「一時預かり保育料」という。)を徴収する。

(その他の費用負担)

第11条 園児の保護者は、教材費、食事の提供に要する費用その他の費用を負担しなければならない。

(保育料等の減免)

第12条 保育料、延長保育料、一時預かり保育料及び前条に規定する費用(以下「保育料等」という。)は、市長が必要と認めたときは減免することができる。

(保育料等の納期限)

第13条 保育料等は、毎月市長が指定する納付期限までに納めなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 入園の許可その他この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(令和2年12月16日大洲市条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による改正後の大洲市立認定こども園条例の規定による入園の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

別表(第3条関係)

名称

位置

類型

大洲市立大洲こども園

大洲市大洲810番地1

保育所型

大洲市立東大洲こども園

大洲市東大洲85番地1

保育所型

大洲市立菅田こども園

大洲市菅田町菅田甲1805番地3

保育所型

大洲市立肱川こども園

大洲市肱川町宇和川65番地

保育所型

大洲市立認定こども園条例

令和元年12月21日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)