○大洲市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程

平成29年3月3日

大洲市農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を大洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に報告するための大洲市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 大洲市農業委員会会長(以下「会長」という。)の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)大洲市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年大洲市条例第29号)及び大洲市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則(平成29年大洲市農業委員会規則第1号)に基づき、候補者の評価を行い、会長に報告する。

(2) 候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた候補者の活動歴等の審査及びその他適当と認める方法による審査を行う。

(評価委員)

第3条 評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)は5人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 農林水産部長

(2) 総務課長

(3) 農林水産課長

(4) 農業委員会の委員(候補者を除く。)のうち、会長が指名するもの

(委員長及び副委員長)

第4条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

(議長)

第6条 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

(決定行為)

第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、会議に出席した評価委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持)

第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、大洲市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規程による評価委員会の運営に関して必要な手続は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年5月8日大洲市農業委員会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の大洲市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

大洲市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程

平成29年3月3日 農業委員会訓令第1号

(令和元年5月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月3日 農業委員会訓令第1号
令和元年5月8日 農業委員会訓令第1号