○大洲市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月22日

大洲市条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、大洲市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、20人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる大洲市農業委員会の委員の任期満了の日(大洲市農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(大洲市農業委員会の委員の定数及び選挙区に関する条例の廃止)

2 大洲市農業委員会の委員の定数及び選挙区に関する条例(平成17年大洲市条例第171号)は、廃止する。

(大洲市報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 大洲市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大洲市条例第51号)の一部を次のように改正する。

別表中「

農業委員会

会長

年額

412,600円

会長代理

年額

330,000円

委員

年額

259,900円

」を「

農業委員会

会長

年額

413,000円

会長代理

年額

330,000円

委員

年額

260,000円

農地利用最適化推進委員

年額

260,000円

」に改める。

大洲市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月22日 条例第29号

(平成29年7月20日施行)