○大洲市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則
平成29年1月6日
大洲市農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年大洲市条例第29号)に基づき、大洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が行う大洲市農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 推進委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条の規定に基づき、推進委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
地域名 | 地区名 | 地区の区域 | 定数 |
旧大洲市の地域 | 第1区 | 大洲、柚木、西大洲、阿蔵、高山、中村、常磐町、若宮、五郎、田口、市木、徳森、東大洲、東若宮 | 2人 |
第2区 | 平野町平地、平野町野田、北只、松尾、梅川、長谷、横野、北裏、稲積、野佐来、黒木、菅田町菅田、菅田町宇津、菅田町大竹、冨士、阿部、森山、蔵川、成能、宇和川 | 5人 | |
第3区 | 柳沢、藤縄、田処、新谷町、新谷、喜多山、恋木、下新谷、春賀、東宇山、多田、八多喜町、手成、米津、上須戒 | 3人 | |
旧長浜町の地域 | 第4区 | 旧長浜町の地区 | 5人 |
旧肱川町及び旧河辺村の地域 | 第5区 | 旧肱川町の地区 旧河辺村の地区 | 5人 |
(推薦及び募集の資格)
第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市に住所を有する者。ただし、市外に住所を有する者も妨げない。
(2) 市が設置する他の附属機関の委員でない者又は市が設置する他の附属機関の委員であって兼職が禁止されていない者
(3) 大洲市の職員でない者
(推薦手続き等)
第4条 推進委員の推薦に当たっては、次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する一般推薦に当たっては、農業者等3人以上が連名し、文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦に当たっては、当該団体・組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。
(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦の理由
(5) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
5 推薦をする者の代表者は、前項の規定により必要事項を記載した上で、農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。
(募集手続き等)
第5条 推進委員の募集に当たっては、次の手続等を通じて、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市の広報等への掲載
(2) 大洲市公告式条例(平成17年大洲市条例第4号)第2条第2項に規定する掲示板(以下「掲示板」という。)への掲示
(3) 市の公式ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
2 募集に応募する者は、農業委員会農地利用最適化推進委員応募届(様式第3号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募の理由
(3) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
3 募集に応募する者は、前項の規定により必要事項を記載した上で、会長に提出するものとする。
(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条に規定する事項を公表した上で、推薦・募集の期間は28日間とし、市の公式ホームページ、掲示板等に、推薦・募集の期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の規定による公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、農業委員会に意見を報告することとする。
(推進委員の選任)
第8条 会長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定の上、当該候補者について、農業委員会総会において議決を得た上で、推進委員を選任し、候補者に連絡するとともに委嘱状を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
2 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、大洲市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による推進委員の選任に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(令和2年1月7日大洲市農業委員会規則第1号)
この規則は、令和2年7月20日から施行する。