○大洲市肱川高齢者生活福祉センター条例

平成19年9月27日

大洲市条例第21号

大洲市肱川高齢者生活福祉センター条例(平成17年大洲市条例第148号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 独立して生活することに不安のある高齢者等に居室を提供し、その生活を支援するとともに、障害者の日常生活訓練等を行うため、大洲市肱川高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(センターの名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市肱川高齢者生活福祉センター

(2) 位置 大洲市肱川町宇和川65番地1

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生活支援ハウスの運営に関する業務

(2) 障害者の日常生活訓練等(以下「障害者訓練等」という。)に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(センターの管理)

第4条 センターの管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの維持管理、利用許可及び利用制限に関する業務

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用日及び利用時間)

第6条 生活支援ハウスは、別に定める基準に従い、毎日利用することができる。

2 障害者訓練等は、市長が別に定める日の午前9時から午後5時までの利用とする。

(生活支援ハウスの対象者)

第7条 生活支援ハウスを利用することができる者は、市内に住所を有し、独立して生活することに不安のあるおおむね65歳以上の1人暮らしの者又は夫婦のみの世帯であって、家族による援助を受けることが困難で、日常生活を営むことができる者とする。

(利用の許可及び制限)

第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者(指定管理者がセンターの管理を行うことができないときは、市長。次項第9条前段及び第13条ただし書において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、感染性の疾患を有する者がセンターを利用しようとする場合その他センターの管理運営上不適当と認める場合は、センターの利用を制限することができる。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。この場合において、利用者に損失が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上必要があると認めたとき。

(利用料金等)

第10条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 前項の利用料金のうち、生活支援ハウスにあっては別表に定める額の範囲内で、障害者訓練等にあっては別に定める範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者がセンターの管理を行うことができないときは、前2項の規定にかかわらず、利用者は、別表又は別に定める範囲内において市長が定める使用料等を納付しなければならない。

4 前項の場合における次条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料等」と、「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(大洲市老人デイサービスセンター条例の一部改正)

2 大洲市老人デイサービスセンター条例(平成17年大洲市条例第145号)の一部を次のように改正する。

別表に次のように加える。

大洲市老人デイサービスセンター肱流苑

大洲市肱川町宇和川65番地1

(大洲市指定通所介護事業所条例の廃止)

3 大洲市指定通所介護事業所条例(平成17年大洲市条例第159号)は、廃止する。

別表(第10条関係)

利用者収入額

月額料金

800,000円以下

3,000円

800,001円~1,300,000円

4,000円

1,300,001円~1,500,000円

10,000円

1,500,001円~2,000,000円

25,000円

2,000,001円~2,400,000円

40,000円

2,400,001円以上

50,000円

備考

1 利用者収入額とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の額を控除した額をいう。ただし、夫婦の場合は、収入の上位の者の収入を対象とする。

2 月の途中で入退所した場合は、日割料金とする。

3 光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。

大洲市肱川高齢者生活福祉センター条例

平成19年9月27日 条例第21号

(平成20年4月1日施行)