○大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年1月11日

大洲市条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせるもの(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする団体を公募しなければならない。

(1) 施設の概要

(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)

(3) 申請受付期間(以下「申請期間」という。)

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 管理業務の範囲及び具体的内容

(7) 利用料金に関する事項

(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(9) その他市長が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長に提出しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理業務の計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他市長が別に定める書類

(選定方法及び選定基準)

第4条 市長は、前条の規定に基づく申請をした団体(以下「申請者」という。)があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を、指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) その他市長が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

(指定管理者の選定の特例)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないとき。

(2) 第3条の規定による申請がなかったとき。

(3) 前条各号のいずれにも該当する申請者がなかったとき。

(選定結果の通知)

第6条 市長は、第4条又は前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 管理業務の計画書に記載された事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 指定期間に関する事項

(4) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 事業報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) その他市長が別に定める事項

(変更の届出)

第9条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更があったときは、その事実を証する書類を添付して、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当したときは、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条第1項に規定する協定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(事業報告書の提出)

第11条 指定管理者は、事業報告書を毎年度終了後30日以内に作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その処分の日から起算して30日以内に当該年度の当該処分日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第12条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは管理の業務の停止を命ぜられたときは、当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備に損害を与えたときは、市長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(教育委員会所管の施設への適用)

第15条 教育委員会が所管する公の施設に係るこの条例の適用については、第2条から前条まで及び次条の規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市公の施設に係る指定管理者手続に関する条例(平成16年大洲市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日大洲市条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(大洲市情報公開条例の一部改正)

2 大洲市情報公開条例(平成17年大洲市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第25条を第26条とし、第24条の次に次の1条を加える。

(指定管理者の情報公開)

第25条 市の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関して保有する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、指定管理者に対し、文書の開示及び提供が推進されるよう必要な措置を講じなければならない。

(大洲市個人情報保護条例の一部改正)

3 大洲市個人情報保護条例(平成17年大洲市条例第11号)の一部を次のように改正する。

第11条第1項中「委託しようとするとき」の次に「又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に当該事務を行わせようとするとき」を加え、同条第2項中「受けたもの」の次に「及び指定管理者」を加え、同条第3項中「又は従事していた者」を「若しくは従事していた者又は指定管理者が行う業務に従事している者若しくは従事していた者」に改める。

第49条中「第11条第2項の受託事務に従事している者若しくは従事していた者」を「第11条第3項に規定する者」に改める。

第50条中「公文書」の次に「(指定管理者が保有する文書等を含む。)」を加える。

(肱南憩いの里条例の一部改正)

4 肱南憩いの里条例(平成17年大洲市条例第205号)の一部を次のように改正する。

第6条中「指定手続」を「指定手続等」に改める。

大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年1月11日 条例第76号

(平成18年4月1日施行)