○大洲市老人デイサービスセンター条例
平成17年1月11日
大洲市条例第145号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(業務)
第3条 センターは、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護者若しくは要支援者又はおおむね65歳以上で市長がセンターの利用を必要と認めた者で当該センターに通う者に対し、入浴、排せつ、食事その他必要なサービスを提供する。
(センターの管理)
第4条 センターの管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する業務
(2) センターの維持管理、利用許可及び利用制限に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用時間及び休館日)
第6条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) センターの管理運営上必要がある日
(利用の許可及び制限)
第7条 センターの施設及び設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、感染性の疾患を有する者がセンターを利用しようとする場合その他センターの管理運営上不適当と認める場合は、センターの利用を制限することができる。
(利用料金等)
第8条 センターを利用する者は、利用料金を支払わなければならない。
2 前項の利用料金は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 指定管理者がセンターの管理を行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、利用者は市長に利用料金を支払うものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 センターの利用者は、故意又は過失により施設及び設備を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年3月30日大洲市条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日大洲市条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
大洲市老人デイサービスセンター若宮 | 大洲市若宮625番地の4 |
大洲市老人デイサービスセンター東大洲 | 大洲市東大洲270番地1 |
大洲市老人デイサービスセンター長浜 | 大洲市柴甲1402番地3 |
大洲市老人デイサービスセンター肱流苑 | 大洲市肱川町宇和川65番地1 |