○大洲市史編纂執筆委員の調査に係る費用弁償規程
令和8年4月27日
大洲市教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この内部規程は、大洲市史編纂委員会設置要綱に規定する専門部会の委員及び執筆協力員の大洲市史編纂事務に関する調査・執筆等のために支給する経費について必要な事項を定めるものとする。
(経費等)
第2条 委員等に次の経費を支給する。
(1) 専門部会委員及び執筆協力員が執筆等に係る必要な調査を行う場合の交通費について支給するものとする。調査謝金並びに日当については支給しないものとする。
(2) 調査のための旅費は、大洲市職員の旅費に関する条例に定める旅費規程に準拠して支給するものとする。
(3) 市内在住者が、大洲市内を調査する場合の旅費は、支給しないものとする。市外在住者が、当該在住市町村を調査する場合についても、同様とする。
(5) 費用弁償の支給は、委員1人につき年3回程度とする。それを越す場合は、事務局と相談するものとする。
(6) 費用弁償は、7月、11月、3月にそれぞれまとめて支払うものとする。
(補足)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この規程は、令和8年5月1日から施行する。

