○大洲市史編纂執筆委員の調査に係る費用弁償規程

令和8年4月27日

大洲市教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この内部規程は、大洲市史編纂委員会設置要綱に規定する専門部会の委員及び執筆協力員の大洲市史編纂事務に関する調査・執筆等のために支給する経費について必要な事項を定めるものとする。

(経費等)

第2条 委員等に次の経費を支給する。

(1) 専門部会委員及び執筆協力員が執筆等に係る必要な調査を行う場合の交通費について支給するものとする。調査謝金並びに日当については支給しないものとする。

(2) 調査のための旅費は、大洲市職員の旅費に関する条例に定める旅費規程に準拠して支給するものとする。

(3) 市内在住者が、大洲市内を調査する場合の旅費は、支給しないものとする。市外在住者が、当該在住市町村を調査する場合についても、同様とする。

(4) 第2号に規定する旅費の支給を受ける場合は、あらかじめ大洲市史編纂調査計画書(様式第1号)を大洲市に提出するものとする。提出された計画書により担当課で許認可の審査を行い、承認した場合は、依頼を付した書類を提出者に返送するものとする。県外調査の場合は、調査の後に資料調査報告書(様式第2号)を提出するものとする。

(5) 費用弁償の支給は、委員1人につき年3回程度とする。それを越す場合は、事務局と相談するものとする。

(6) 費用弁償は、7月、11月、3月にそれぞれまとめて支払うものとする。

(補足)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この規程は、令和8年5月1日から施行する。

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大洲市史編纂執筆委員の調査に係る費用弁償規程

令和8年4月27日 教育委員会訓令第3号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和8年4月27日 教育委員会訓令第3号