○大洲市職員の旅費の支給に関する規則
令和8年3月31日
大洲市規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市職員の旅費に関する条例(令和8年大洲市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
2 条例第2条第7号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げるときとする。
(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げるものとする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げるものとする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(1) 市内旅行の場合 大洲市旅行命令書(市内用)(様式第1号)
(2) 県内旅行の場合 大洲市旅行命令書(県内用)(様式第2号)
(3) 県外旅行の場合 旅行命令書(様式第3号)
(1) 市内旅行の旅費を請求する場合 大洲市旅行命令書(市内用)(様式第1号)
(2) 前号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合 大洲市会計規則(平成17年大洲市規則第49号)様式第23号の2
2 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合においては、市長が認めた請求書に相当するものをもって、前項に掲げる請求書に代えることができる。
(旅費の精算に係る期間)
第9条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して5日間とする。
2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日間とする。
(1) 市内旅行の場合 口頭
(2) 市外旅行の場合 大洲市復命書(様式第4号)
2 県内旅行の場合 軽易な用務については、前項第2号の規定にかかわらず、口頭により復命することができる。
3 前2項の規定により復命したときは、旅行命令書に旅行命令権者の確認を受けるものとする。
(鉄道賃に係る鉄道)
第11条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(船賃に係る船舶)
第12条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
(航空賃に係る航空機)
第13条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。
(その他の交通費の車賃)
第14条 条例第12条第2項に規定する規則で定める支給条件は、在勤地内における路程が片道2キロメートル以上となる場合とする。
(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(転居費の算定方法等)
第16条 条例第16条に規定する規則で定める算定方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、緊急の場合及びやむを得ない場合は、この限りでない。
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(退職者等の旅費の細則)
第17条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(遺族等の旅費の細則)
第18条 条例第22条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(給与の種類)
第19条 条例第8条第4項及び第26条第2項に規定する給与の種類は、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する手当とする。
(通勤手当との調整)
第20条 旅行者が給与条例第10条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。ただし、旅行命令権者が必要と認めるときは、この限りでない。
(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第21条 在勤庁(旅行命令権者が認める場合には、旅行者の住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) | |
市長等 | 市長等以外の職員 | |
北海道 | 20,000円 | 15,000円 |
青森県 | 16,000円 | 12,000円 |
岩手県 | 13,000円 | 10,000円 |
宮城県 | 16,000円 | 12,000円 |
秋田県 | 14,000円 | 11,000円 |
山形県 | 13,000円 | 10,000円 |
福島県 | 12,000円 | 9,000円 |
茨城県 | 14,000円 | 11,000円 |
栃木県 | 14,000円 | 11,000円 |
群馬県 | 16,000円 | 12,000円 |
埼玉県 | 21,000円 | 16,000円 |
千葉県 | 22,000円 | 17,000円 |
東京都 | 27,000円 | 21,000円 |
神奈川県 | 21,000円 | 16,000円 |
新潟県 | 21,000円 | 16,000円 |
富山県 | 14,000円 | 11,000円 |
石川県 | 13,000円 | 10,000円 |
福井県 | 13,000円 | 10,000円 |
山梨県 | 17,000円 | 13,000円 |
長野県 | 17,000円 | 13,000円 |
岐阜県 | 17,000円 | 13,000円 |
静岡県 | 16,000円 | 12,000円 |
愛知県 | 16,000円 | 12,000円 |
三重県 | 16,000円 | 12,000円 |
滋賀県 | 14,000円 | 11,000円 |
京都府 | 26,000円 | 20,000円 |
大阪府 | 21,000円 | 16,000円 |
兵庫県 | 22,000円 | 17,000円 |
奈良県 | 16,000円 | 12,000円 |
和歌山県 | 14,000円 | 11,000円 |
鳥取県 | 12,000円 | 9,000円 |
島根県 | 16,000円 | 12,000円 |
岡山県 | 18,000円 | 14,000円 |
広島県 | 18,000円 | 14,000円 |
山口県 | 12,000円 | 9,000円 |
徳島県 | 13,000円 | 10,000円 |
香川県 | 20,000円 | 15,000円 |
愛媛県 | 16,000円 | 12,000円 |
高知県 | 16,000円 | 12,000円 |
福岡県 | 22,000円 | 17,000円 |
佐賀県 | 14,000円 | 11,000円 |
長崎県 | 17,000円 | 13,000円 |
熊本県 | 18,000円 | 14,000円 |
大分県 | 14,000円 | 11,000円 |
宮崎県 | 14,000円 | 11,000円 |
鹿児島県 | 14,000円 | 11,000円 |
沖縄県 | 16,000円 | 12,000円 |



