○大洲市下水道事業職員の給与に関する規程
令和6年4月1日
大洲市企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和5年大洲市条例第32号)に基づき、下水道事業職員(以下「下水道事業職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料表等)
第2条 給料表は、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号及び大洲市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(平成17年大洲市訓令第18号)第2条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において「行政職給料表」とあるのは、「企業職給料表」と読み替えるものとする。
(職務の級の分類等)
第3条 給料表に定める職員の職務の級は、職務の複雑困難及び責任の度に基づき別表に定めるところによる。
(初任給、昇格、昇給等)
第4条 給与条例第4条及び大洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年大洲市規則第39号)の規定は、下水道事業職員について準用する。
(給与の支給等)
第5条 この規程に定めるもののほか、下水道事業職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職務分類表
職務の級 | 職務分類 |
1級 | 主事・技師 |
2級 | 上級の主事又は技師 |
3級 | 係長・担当係長・専任係長・総括主査・主査 |
4級 | 専門員・主任 |
5級 | 課長補佐・主任専門員・専門官 |
6級 | 課長・主幹 |
7級 | 部長・副部長 |