○大洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年1月11日

大洲市規則第39号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 初任給(第9条―第17条)

第3章 昇格、降格及びその他の異動(第18条―第24条)

第4章 昇給(第25条―第33条)

第5章 補則(第34条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「給与条例」という。)に基づき、給与条例第3条第1項に掲げる給料表のいずれか一の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(2) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(3) 学歴免許等の資格の区分 特に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定めるところによる区分をいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 級別資格基準表に掲げる職務の級の資格として必要とされる経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 級別資格基準表に掲げる職務の級の資格として必要とされる在級年数をいう。

(8) 正規の試験 市長が行う競争試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。

(級別職務区分表)

第3条 給与条例別表第4の各表中において規定する規則で定める職務は、同表中において職務の級ごとに規定する他の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務とし、別表第1(級別職務区分表)に定めるところによる。

(級別資格基準)

第4条 級別資格基準は、次の各号に掲げる基準表のとおりとし、それぞれの級別資格基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第2)

(2) 医療職給料表(1)級別資格基準表(別表第3)

(3) 医療職給料表(2)級別資格基準表(別表第4)

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第5)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(経験年数及び修学年数の調整)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第6)の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表において別段の定めがある場合にはその定めるところによる。

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第7)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(在級年数)

第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの方法又は基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づき採用されること。

(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と市長が認める場合は、その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定すること。

(3) 前2号によるほか、その者の職務の級を決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める資格を有すること。ただし、第16条各号のいずれかに掲げる者から新たに職員となった者又は第17条に該当する者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合は、市長の定めるところにより、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(初任給基準)

第10条 初任給基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表 初任給基準表(別表第8)

(2) 医療職給料表(1)初任給基準表(別表第9)

(3) 医療職給料表(2)初任給基準表(別表第10)

第11条 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

第12条 第9条第2号に該当する職員に初任給基準表を適用する場合は、同条第1号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

(号給の決定)

第13条 新たに職員となった者の号給は、第9条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。

第14条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるもの(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

第15条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第13条の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である者又は第27条各号に掲げる職員にあっては、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

(1) 第9条第1号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時又はその者が試験に合格した時以後の経験年数

(2) 第9条第2号に該当する者については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

第16条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少による廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(5) その他市長が前各号に準ずると認める者

第17条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職又は顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に採用しようとする場合において、第15条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるものについて、同条の規定にかかわらず部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

第3章 昇格、降格及びその他の異動

(昇格)

第18条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している場合において、1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上、10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が、現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合において、市長の定めるところによるときは、この限りでない。

5 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合には、当該各号に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。

(1) 第23条の規定を適用して職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第16条又は第17条の規定の適用を受けて職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

第19条 現に職員である者が、第9条第1号の資格を取得したとき、若しくは同条第2号の資格を取得したとき又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の免許を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の特例)

第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために死亡し、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第11に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前項の規定により定められたその者の号給が初任給として受けるべき号給に達しない場合においては、前項の規定にかかわらずその者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(給料表の適用を異にする異動)

第23条 職員を給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合は、級別資格基準表によりその者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、次に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者については、別に定める基準に従い、前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給

3 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

第24条 削除

第4章 昇給

(昇給日)

第25条 給与条例第4条第6項の規則で定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第26条 給与条例第4条第6項の規定による昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。第28条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)

第27条 給与条例第4条第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(昇給区分及び昇給の号給数)

第28条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第3号又は第4号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 勤務成績が良好である職員 C

(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(4) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員になった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第4号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 各部局において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 給与条例第4条第6項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第11の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第2項第23条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による昇給数が0となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各部局の職員の定員、第4項の市長の定める割合等を考慮して各部局ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

第29条 削除

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第30条 給与条例第4条第8項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号の定める日に、給与条例第4条第6項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特定の場合の昇給)

第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第4条第6項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第33条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第5章 補則

(号給決定の特例)

第34条 現に職員である者が、上位の号給を初任給として受ける資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時における号給の調整)

第35条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第12)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(級別資格基準表の適用の特例)

第36条 この規則施行前に正規の試験以外の方法によって職員となった者で級別資格基準表の試験又は職種欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有するものの同表の適用については、当分の間第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、正規の区分に掲げる必要経験年数は、その必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ市民の承認を得て正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。

(雑則)

第37条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の定めをすることができる。

(無給休暇を与えられていた職員の職務の級の決定)

第38条 無給休暇を与えられていた職員が、無給休暇の期間満了により職務に復帰した場合においては、その者の職務の級及び号給の決定はあらかじめ市長の承認を得なければならない。

(給料の訂正)

第39条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を得て、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(その他)

第40条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月11日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村(合併前の大洲市、長浜町、肱川町又は河辺村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町村の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成18年3月31日大洲市規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 大洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大洲市条例第12号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の大洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年大洲市規則第39号。以下「新規則」という。)別表第2から別表第4までの級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の該当規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに大洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大洲市条例第12号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

5 平成19年1月1日までの間における大洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第28条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第2項、第23条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第2項、第23条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、特定職員(大洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第28条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「給与条例」という。)第4条第6項の規定による昇給(同規則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第21条第2項、第23条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員

(2) 給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第4条第8項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 一般職員の基準号給数は、大洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各部局の一般職員の定員等を考慮して各部局ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

(平成19年4月1日大洲市規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日大洲市規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日大洲市規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成24年1月10日大洲市規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成24年3月26日大洲市規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日大洲市規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日大洲市規則第49号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日大洲市規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日大洲市規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日大洲市規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日大洲市規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日大洲市規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別職務区分表

ア 行政職給料表級別職務区分表

職務の級区分

部局

職務の級区分欄の級に含まれる職

1級

各事務部局

補職名を付与されない主事

補職名を付与されない技師

又はこれに相当する職務

2級

各事務部局

補職名を付与されない上級の主事

補職名を付与されない上級の技師

又はこれに相当する職務

3級

市長の事務部局

係長

担当係長

連絡所長

主任保育士

総括主査

主査

又はこれに相当する職務

議会の事務部局

係長

担当係長

総括主査

主査

教育委員会の事務部局

係長

担当係長

主任教諭

総括主査

主査

又はこれに相当する職務

監査委員の事務部局

係長

担当係長

総括主査

主査

農業委員会の事務部局

係長

担当係長

総括主査

主査

選挙管理委員会の事務部局

係長

担当係長

総括主査

主査

4級

市長の事務部局

専門員

保育所長

又はこれに相当する職務

議会の事務部局

専門員

教育委員会の事務部局

専門員

又はこれに相当する職務

監査委員の事務部局

専門員

農業委員会の事務部局

専門員

選挙管理委員会の事務部局

専門員

5級

市長の事務部局

課長補佐

次長

室長(市長が別に定める者に限る。)

園長補佐

苑長補佐

保育所長(市長が別に定める者に限る。)

主任専門員

又はこれに相当する職務

議会の事務部局

次長

主任専門員

教育委員会の事務部局

課長補佐

副館長

学校給食センター次長

主任専門員

監査委員の事務部局

次長

主任専門員

農業委員会の事務部局

次長

主任専門員

選挙管理委員会の事務部局

次長

主任専門員

6級

市長の事務部局

課長

室長

大洲学園長

清和園長

さくら苑長

総合福祉センター所長

老人福祉センター所長

保健センター所長

環境センター所長

主幹

議会の事務部局

主幹

教育委員会の事務部局

課長

学校給食センター所長

主幹

監査委員の事務部局

局長

主幹

農業委員会の事務部局

局長

主幹

選挙管理委員会の事務部局

局長

主幹

7級

市長の事務部局

部長

会計管理者

副部長

病院事務長

議会の事務部局

局長

教育委員会の事務部局

部長

副部長

イ 医療職給料表(1)級別職務区分表

職務の級区分

部局

職務の級区分欄の級に含まれる職

1級

市長の事務部局

補職名を付与されない医師及び歯科医師

2級

市長の事務部局

病院の部長、医長及び診療所長

3級

市長の事務部局

高度の知識経験に基づき相当困難な医療業務を行う部長又は診療所長

4級

市長の事務部局

病院長及び副院長

ウ 医療職給料表(2)級別職務区分表

職務の級区分

部局

職務の級区分欄の級に含まれる職

1級

市長の事務部局

補職名を付与されない准看護師

2級

市長の事務部局

補職名を付与されない保健師、助産師、看護師、准看護師又はこれに相当する職務

3級

市長の事務部局

補職名を付与されない上級の保健師、助産師、看護師、准看護師

4級

市長の事務部局

副看護師長、係長、主任、総括主査又はこれに相当する職務

5級

市長の事務部局

副看護部長、看護師長又はこれに相当する職務

6級

市長の事務部局

看護部長、主幹又はこれに相当する職務

別表第2(第4条関係)

行政職給料表級別資格基準表

試験又は職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

3

7

中級

短大卒

 

5.5

4

0

6

10

初級

高校卒

 

8

4

0

8

12

その他

中学卒

 

9

4

3

12

16

薬剤師

大学6卒


1

3

0

1

4

大学卒


3

4

0

3

7

診療エックス線技師

短大卒

 

5.5

4

0

6

13

栄養士

大学卒

 

3

4

0

3

7

短大卒

 

5.5

4

0

6

13

衛生検査技師

大学卒

 

3

4

0

3

7

短大卒

 

5.5

4

0

6

13

診療放射線技師

大学卒

 

3

4

0

3

7

短大3卒

 

4

4

0

4

12

臨床検査技師

大学卒

 

3

4

0

3

7

短大3卒

 

5.5

4

0

6

13

臨床工学技士

大学卒

 

3

4

0

3

7

短大3卒

 

5.5

4

0

6

13

理学療法士

大学卒

 

3

4

0

3

7

短大3卒

 

5.5

4

 

6

13

備考

1 試験又は職種欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 本表の適用を受ける薬剤師、診療エックス線技師、栄養士、衛生検査技師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び理学療法士の経験年数は、その業務に必要な免許取得後の経験年数とする。ただし、市長が別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

医師

大学6卒

 

3

別に定める

別に定める

0

3

歯科医師

短大卒

 

6

0

6

備考 本表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は、免許取得後のものとする。

別表第4(第4条関係)

医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

5

短大卒

 

 

7

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

別に定める

別に定める

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健師助産師看護師法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表の適用をする場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以降のものとする。ただし、市長が別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

別表第5(第5条、第11条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法に基づく盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第6(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

① 国家公務員・地方公務員・旧公共企業体職員・政府関係機関職員・外国政府職員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない

② 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

③ 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする

④ その他の期間

研究、医療、教育等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる

備考

1 経験年数に換算される「在職した期間」とあるのは、職務に従事した期間ということでなく、職員として在職していた期間ということであって長期休暇、休職、待命、停職等の期間も当然に含まれる。

2 経験年数の計算は、月を単位として行うものとする。この場合において、1の月に職員として同種の職務に在職した期間とその他の期間があるとき、又は換算率の異なる2以上の期間があるときは、その月は、職員にとって有利な方の経歴の期間に係る月として取り扱うものとする。

3 換算した経験年数に1月未満の端数が生じたときは、その端数を合算するものとし、なお1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げる。

4 ①欄の「国家公務員」とは国家公務員法の適用を受ける一般職及び特別職の職員をいい、「地方公務員」とは地方公務員法の適用を受ける一般職及び特別職の職員をいい、「旧公共企業体職員」とは旧日本国有鉄道の職員等をいい、「政府関係機関職員」とは法律により政府の業務が一部移譲されている公庫、公団等の機関の職員をいい、「外国政府機関」とは日本国以外の国の政府の職員をいうものとする。なお、以上のそれぞれの職員には、現在存在しない機関等であってもそれに準ずるものは、当然含まれる。

5 ①欄の「職務の種類が類似しているもの」とは、現在の職員の職務とその種類が類似しているもので、例えば教育関係事務を行っていた者が教官になった場合、技術系統職員が研究系統職員となった場合又はその逆の異動が行われた場合等をさすもので職務がいわゆる同種の概念に含まれない場合であってもその前後の職務に密接な関係性があり、職務上の親近性がある場合は、ここにいう類似の職務として取り扱うものとする。

6 ②欄の「民間における企業体、団体等の職員としての在職期間」とは、官庁と類似した組織形態を有する合名会社、合資会社、株式会社等の会社、財団、社団、学校、宗教等の法人又はこれらに準ずる形態を有する各種団体に勤務する職員として在職した期間をいいきわめて小規模の個人経営事業、自家営業、家内労働等に従事していた期間は含まれない。

7 ②欄の「直接関係があると認められるもの」とは、任命権者が、現に職員が遂行している職務又は就かせようとする職務に直接役立つと認めた職務をいうもので、現在の職務との関連の程度、すなわち、その貢献度、有用性を主眼としての職務上の評価を期待するものであって、例えば現に会計事務を行っている者の民間会社における経理事務の期間等については、同種であるということではなく、現在の職務に対する関係度によって評価されるということである。

8 ③欄の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」とは、学校教育法第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校若しくは学歴免許等資格区分表に掲げるその他の教育機関における在学期間をいう。ただし、各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)第3条ただし書きの規定により修業期間が1年未満とされている簡易に習得することができる技術、技芸等の課程における在学期間及び予備校における在学期間は、除く。

9 旧青年学校、定時制高等学校等のように他の同格とみなされる学校より修業年限が長く定められている学校の中途退学等の場合の換算は、同格とみなされる月数を分母として除して得た数(端数は切りすてる)をもって計算を行うものとする。

10 ③欄の「在学期間が正規の修学年数の範囲内とする」とあるのは、5年制と定められている学校を6年間在学したような場合は、その定められた修学期間の5年間は10割以下であるが、修学年数以上に在学した1年間は、その理由が、病気、休学、落第等に関係なく④欄の「その他の期間」の「その他のもの」として取り扱うこと。

11 ④欄の「その他の期間」は、①欄から③欄までのいずれの期間にも含まれないすべての期間が含まれ、病気の期間、無職の期間、経歴上の空白期間等が含まれるものとする。

12 ④欄の「研究、医療、教育等の職務で直接関係があると認められるもの」とは、教員、研究員等で個人的にある特定人に師事して研究を行っていたり、著作、翻訳、史料の編さん等を行っていた場合で、その経歴が現在の職務に直接貢献する場合とか開業医が保健所等の医師となったような場合をいう。したがって、歯科医師、獣医師、薬剤師、看護師、保健師、助産師、栄養士、診療エックス線技師、建築士、測量士、計理士、会計士等のいわゆる特殊な知識経験を要し、かつ、法令により定められた資格免許を必要とする業務は、事実上当該業務に従事していた期間は②欄に該当する場合を除き、当然にこの欄が適用される。

13 ④欄の「その他のもの」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

14 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

15 教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。

別表第7(第7条、第14条、第15条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位過程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第8(第10条関係)

行政職給料表 初任給基準表

試験又は職種

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級15号給

初級

 

1級5号給

薬剤師

大学6卒

1級39号給

大学卒

1級25号給

診療X線技師

短大卒

1級15号給

栄養士

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

衛生検査技師

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

臨床検査技師

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

臨床工学技士

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

診療放射線技師

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

理学療法士

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

その他

高校卒

1級1号給

備考

1 試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分は、行政職給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによるものとし、その基準学歴は上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。

2 行政職給料表級別資格基準表の備考2に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、同表の備考2に定めるところによる。

3 薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

別表第9(第10条関係)

医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

博士課程修了

1級25号給

歯科医師

大学6卒

1級1号給

備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(1)級別資格基準表の備考の規定を準用する。

別表第10(第10条関係)

医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第4医療職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。

3 本表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(2)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

別表第11(第21条関係)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

31

62

27

43

45

54

47

31

63

28

44

45

55

48

31

64

28

44

46

56

48

31

65

29

45

46

57

49

31

66

29

45

46

58

49

31

67

30

46

47

59

50

31

68

30

46

47

60

50

32

69

31

47

47

61

50

32

70

31

47

48

62

50

32

71

32

48

48

63

50

32

72

32

48

48

64

50

32

73

33

49

49

65

50

32

74

33

49

49

66

50

32

75

34

49

49

67

50

32

76

34

49

50

68

50

32

77

35

50

50

68

51

32

78

35

50

50

68

51

32

79

36

50

51

68

51

32

80

36

50

51

68

51

32

81

37

51

51

69

51

33

82

37

51

52

69

51

33

83

38

51

52

69

51

34

84

38

51

52

69

51

34

85

39

52

53

69

51

35

86

39

52

53

70

51


87

40

52

53

70

51


88

40

52

53

70

51


89

41

53

54

71

52


90

41

53

54

72

52


91

42

53

54

73

52


92

42

53

54

74

52


93

43

53

55

75

53


94


54

55




95


54

55




96


54

55




97


54

55




98


54

56




99


55

56




100


55

56




101


55

56




102


55

56




103


55

57




104


56

57




105


56

57




106


56

57




107


56

57




108


56

58




109


56

58




110


57

58




111


57

58




112


57

58




113


57

59




114


57





115


57





116


58





117


58





118


58





119


58





120


58





121


58





122


59





123


59





124


59





125


59





イ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

25

30

22

47

26

31

23

48

26

32

24

49

27

33

25

50

27

34

26

51

28

35

27

52

28

36

28

53

29

37

29

54

29

37

30

55

29

38

31

56

29

38

32

57

30

39

33

58

30

39

34

59

30

40

35

60

30

40

36

61

31

41

37

62

31

41

37

63

31

42

38

64

31

42

38

65

32

43

39

66


43

39

67


44

40

68


44

40

69


45

41

70


45

41

71


45

42

72


46

42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

43

77


47

43

78


48

43

79


48

44

80


48

44

81


48

44

82


48

44

83


49

45

84


49

45

85


49

45

86


49

45

87


49

46

88


50

46

89


50

47

90


50


91


50


92


50


93


51


94


51


95


51


96


51


97


51


ウ 医療職給料表(2)昇給時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

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55

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47

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48

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53

49

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50

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54

50

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67

51

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51

38

68

52

44

56

52

38

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53

45

57

53

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70

54

46

58

53

39

71

55

47

59

54

40

72

56

48

60

54

40

73

57

49

61

55

41

74

58

50

62

55

41

75

59

51

63

56

41

76

60

52

64

56

41

77

61

53

65

57

41

78

62

54

66

58

41

79

63

55

67

59

42

80

64

56

68

60

42

81

65

57

69

61

42

82

65

58

70

61

42

83

66

59

71

62

42

84

66

60

72

62

42

85

67

61

73

63

43

86

67

62

74

63

43

87

68

63

75

64

43

88

68

64

76

64

43

89

69

65

77

65

43

90

70

66

78

65

43

91

71

67

79

66

44

92

72

68

80

66

44

93

73

69

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67

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76

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77

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77

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87

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103

78

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104

78

80

88

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105

79

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89

70


106

79

81

90

70


107

80

81

91

71


108

80

82

92

71


109

81

82

92

71


110

81

82

92

71


111

81

83

93

72


112

81

83

93

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113

82

83

93

73


114

82

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115

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116

82

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117

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118

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119

83

85

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120

83

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121

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86

96



122

84

86

96



123

84

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124

84

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85

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128

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129

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130

86

88




131

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136

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89

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138

89

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139

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140

89

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141

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142

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166

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168

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169

97





備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第11の2(第28条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第27条各号に掲げる職員にあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第12(第35条関係)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

給与条例第23条第1項の規定に該当する休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大洲市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第17条に規定する介護休暇の期間

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

給与条例第23条第2項及び第3項の規定による休職又は勤務時間条例第13条に規定する病気休暇及び第15条に規定する結核療養休暇の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

給与条例第23条第4項の規定による休職(無罪判決を受けた場合のものに限る。)の期間

3/3以下

大洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年1月11日 規則第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年1月11日 規則第39号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年4月1日 規則第24号
平成20年4月1日 規則第15号
平成23年2月1日 規則第1号
平成24年1月10日 規則第1号
平成24年3月26日 規則第11号
平成24年4月1日 規則第17号
平成24年12月28日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年3月25日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第18号
令和2年3月23日 規則第26号