○大洲市水道事業及び工業用水道事業企業職員の特殊勤務手当に関する規程

令和6年4月1日

大洲市企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市水道事業及び工業用水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年大洲市条例第230号)第8条の規定に基づき、大洲市水道事業企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 待機手当

(2) 出動手当

(特殊勤務手当の支給額等)

第3条 特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲及び支給額は、別表に定めるとおりとする。

(支給の方法)

第4条 特殊勤務手当は、翌月の給料支給日に併せて支給するものとする。

(委任)

第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、大洲市水道事業及び工業用水道事業管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、大洲市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年大洲市条例第60号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の規定により支給すべき特殊勤務手当については、特殊勤務手当条例の例による。

別表(第3条関係)

特殊勤務手当の支給額

種類

支給を受けるものの範囲

支給額

1

待機手当

緊急対応のために待機を命じられた職員

待機1回につき次の区分に応じ、それぞれに定める額

ア 平日(午後5時15分~翌日午前8時まで) 500円

イ 休日(午前8時30分~翌日午前8時30分まで) 1,000円

ただし、休日が年末年始の場合には1回につき2,000円とする。

2

出動手当

正規の勤務時間以外に緊急対応に従事した待機等を命じられた職員

勤務1回につき 2,000円

大洲市水道事業及び工業用水道事業企業職員の特殊勤務手当に関する規程

令和6年4月1日 企業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第1章
沿革情報
令和6年4月1日 企業管理規程第3号