○大洲市自転車等の駐車対策に関する条例施行規則

令和7年3月14日

大洲市規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、大洲市自転車等の駐車対策に関する条例(令和7年大洲市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置自転車等の撤去及び保管)

第2条 市長は、条例第4条の規定により放置自転車等を撤去するに当たっては、当該自転車等に警告書(様式第1号)を貼付し、14日間経過した後、なお放置していると認められるときに保管場所へ撤去するものとする。ただし、良好な道路交通及び生活環境が阻害されるおそれがあると市長が認める場合は、直ちに当該自転車等を撤去することができる。

2 市長は、前項の規定により撤去した自転車等を、盗難防止、破損防止等の措置を講じた場所に保管しなければならない。

(保管台帳の作成)

第3条 市長は、前条の規定により自転車等を保管したときは、保管自転車等台帳(様式第2号)を作成し、必要に応じて閲覧に供するものとする。

(保管した自転車等の告示)

第4条 条例第5条第1項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 撤去し、保管した年月日

(2) 放置場所

(3) 防犯登録番号

(4) 自転車等の特徴

(5) 保管期間

(6) 保管場所及び返還場所

(7) その他市長が必要と認める事項

(自転車等の返還)

第5条 市長は、第2条の規定により自転車等を保管したときは、速やかに当該自転車等の利用者について調査するものとする。

2 市長は、前項の調査により、利用者の確認ができたときは、当該利用者に対して返還通知書(様式第3号)を送付し、引取りを通知するものとする。

(自転車等の返還手続)

第6条 保管した自転車等の返還を受けようとする者は、運転免許証その他の本人であることを確認することができる書類の提示その他市長が適当と認める方法により本人であることを証するとともに、保管自転車等返還申請書兼受領書(様式第4号)に所定事項を記載しなければならない。この場合において、当該自転車等の返還を受けようとする者が、当該自転車等の所有者でないときは、当該所有者との関係その他市長が必要と認める事項を明らかにしなければならない。

(自転車等の処分)

第7条 条例第6条第4項の規定による処分は、廃棄、無償譲与その他の方法で行うものとする。

(費用)

第8条 条例第7条に規定する費用は、市長の定める方法により納入しなければならない。

(自転車等の放置期間)

第9条 条例第13条第2項の規則で定める期間は、14日間とする。

(管理上の指示)

第10条 市長は、自転車等駐車場の管理上必要があると認めるときは、自転車等駐車場の利用者に必要な指示をすることができる。

(準用)

第11条 第2条第2項及び第3条から第8条までの規定は、条例第13条第2項の規定により撤去された自転車等に対する措置について準用する。

(その他)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第9条から第11条までの規定は、条例附則ただし書に規定する規則で定める日から施行する。

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大洲市自転車等の駐車対策に関する条例施行規則

令和7年3月14日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)