○大洲市自転車等の駐車対策に関する条例

令和7年3月14日

大洲市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、公共の場所における自転車等の放置防止、駐車対策等に関し必要な事項を定めることにより、交通の円滑化及び良好な生活環境の確保を図り、あわせて利用者の利便の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、広場その他の公共の用に供する場所をいう。

(2) 利用者 自転車等の利用者又は所有者をいう。

(利用者の責務)

第3条 利用者は、公共の場所に自転車等を放置しないよう努めなければならない。

(放置自転車等に対する措置)

第4条 市長は、公共の場所の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、放置自転車等を撤去することができる。ただし、当該自転車等が明らかにその機能を喪失していると認められるときは、直ちに撤去することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自転車等を撤去する場合において、放置自転車等と道路附属物が鎖その他撤去を妨げるものにより繋がれているときは、撤去に必要な限度においてこれを除去することができる。

3 市長は、第1項の規定により放置自転車等を撤去した場合は、当該自転車等を保管しなければならない。

(保管した自転車等の措置)

第5条 市長は、前条第3項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。この場合において、市長は、当該自転車等を利用者に返還するため、必要な措置を講じるものとする。

2 自転車等の保管期間は、告示した日から起算して3月とする。

(自転車等の売却及び処分)

第6条 市長は、前条第2項に規定する保管期間を経過してもなお自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却することができる。

2 市長は、前項の規定により自転車等を売却したときは、当該売却代金を前条第1項の規定による告示の日から起算して6月間保管するものとする。

3 市長は、前項に規定する期間内に利用者が判明したときは、売却代金を返還するものとする。

4 市長は、第1項の規定により自転車等を売却しようとする場合において、当該自転車等につき買受人がないとき、又は売却することができないと認められるときは、これを処分することができる。

(費用の徴収)

第7条 市長は、保管した自転車等(前条第1項の規定により売却した代金を含む。)を返還するときは、撤去及び保管に要した費用に充てるため、別表第1に定める額を当該自転車等の返還を受けようとする者から徴収する。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(自転車等駐車場の設置)

第8条 利用者の利便に供するとともに自転車等の放置防止に資するため、本市に自転車等駐車場を設置する。

2 自転車等駐車場は、別表第2に定めるとおりとする。

(自転車等駐車場の利用車両)

第9条 自転車等駐車場を利用できる車両は、自転車等のほか市長が特に認めるものとする。

(自転車等駐車場利用者の責務)

第10条 自転車等駐車場の利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車する自転車等に住所及び氏名を明記するよう努めること。

(2) 定められた場所以外に駐車しないこと。

(3) 旋錠により盗難防止に努めること。

(供用の休止)

第11条 市長は、自転車等駐車場の整備のため、又は管理上の理由により必要があると認めるときは、当該自転車等駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(禁止行為)

第12条 自転車等駐車場の利用者(この条及び第15条において単に入場する者も含む。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自転車等駐車場の施設若しくは附帯設備又は駐車中の他の自転車等をき損し、汚損し、又は滅失させること。

(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(3) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は著しく悪臭を発する物品を持ち込むこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、自転車等駐車場の管理に支障を来すおそれのある行為をすること。

(継続して駐車された自転車等の措置)

第13条 市長は、自転車等駐車場内に自転車等が継続して駐車されているため、当該自転車等駐車場の管理に支障があると認められるときは、利用者に対し、当該自転車等を当該自転車等駐車場内から移動するよう命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により移動を命じた場合において、なお規則で定める期間を超えて当該自転車等が駐車されているときは、当該自転車等を撤去することができる。

3 市長は、前項の規定により自転車等を撤去した場合は、当該自転車等を保管しなければならない。

4 前2項の規定により、自転車等を撤去し、保管した場合の当該自転車等の措置等については、第5条から第7条までの規定を準用する。

(市の賠償責任)

第14条 自転車等駐車場に駐車する自転車等及びその積載物の盗難又は損傷については、市は賠償の責めを負わない。

(損害の賠償義務)

第15条 自転車等駐車場の利用者は、自転車等駐車場の施設又は附帯設備をき損し、汚損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第8条から第15条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

単位

費用

自転車

1台につき

2,000円

原動機付自転車

1台につき

3,000円

別表第2(第8条関係)

名称

位置

伊予大洲駅前駐輪場

大洲市中村108番2

大洲市自転車等の駐車対策に関する条例

令和7年3月14日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)