○大洲市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

大洲市告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進するため、大洲市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)及び大洲市補助金等交付要綱(平成28年大洲市告示第35号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱第8条の規定により市長が交付決定を受けた事業であって、1人以上の従業員を新たに市内で雇用するものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助対象事業を実施する者

(2) 市内に事業所を有し、又は設置しようとする者

(3) 市が実施する同種の補助金の交付を受けていない者

(4) 市税の滞納がない者

(5) 大洲市暴力団排除条例(平成23年大洲市条例第22号)第2条規定する暴力団及び暴力団員等でない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要綱第5条に規定する経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助対象経費から金融機関等の融資額及び補助対象者の自己資金等の合計額を差し引いた額とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の上限額は、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 融資額が前項の規定により算出した額(以下「算出額」という。)の同額以上1.5倍未満の額の場合 2,500万円

(2) 融資額が算出額の1.5倍以上2倍未満の額の場合 3,500万円

(3) 融資額が算出額の2倍以上の額の場合 5,000万円

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は、大洲市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)が明らかなときは、これを減額して申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書が提出された場合において、補助金の交付の可否を決定したときは、大洲市地域経済循環創造事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長からの要求に応じて大洲市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第3号)により、事業の遂行状況を報告しなければならない。

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ大洲市地域経済循環創造事業補助金変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 融資額を減額しようとするとき。

(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助対象事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な目的の達成に資するものと考えられる変更

 補助対象事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更

(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請を受理した場合において、変更の可否を決定したときは、大洲市地域経済循環創造事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了した場合は、その日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、大洲市地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告を受理したときは、補助金の額を確定し、大洲市地域経済循環創造事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合は、大洲市地域経済循環創造事業補助金精算払(概算払)請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、第7条の規定による交付決定の後に概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 関係法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分又は指示に違反した場合

(2) 補助金を補助対象事業以外の事業に使用した場合

(3) 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、大洲市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第9号)により、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の返還を命ずる場合(第1項第4号に掲げる場合を除く。)は、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産の処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものを総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ大洲市地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等の処分により当該補助事業者に収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部を当該補助事業者に納付させることができる。

(事業完了後の事業実施状況報告)

第15条 市長は、補助対象事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、補助事業者に対して補助対象事業の実施状況について報告を求めることができる。

(収益納付)

第16条 市長は、国要綱第20条第3項の規定により総務大臣から補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ぜられたときは、補助事業者に対して、交付した当該額の返還を命ずることができる。

(補助金の経理等)

第17条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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大洲市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第77号

(令和6年4月1日施行)