○大洲市官民共創推進拠点施設設置条例施行規則

令和6年3月27日

大洲市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市官民共創推進拠点施設設置条例(令和6年大洲市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 大洲市官民共創推進拠点施設(以下「拠点施設」という。)の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 拠点施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(適用除外)

第4条 サテライトオフィスの利用については、前2条の規定を適用しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その利用を制限することができる。

(利用手続)

第5条 条例第7条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は、あらかじめ大洲市官民共創推進拠点施設利用許可申請書(様式第1号の1又は様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、許可するかどうか決定し、許可するときは大洲市官民共創推進拠点施設利用許可書(様式第2号)を利用申請者に交付する。

2 前項の規定にかかわらず、コワーキングスペース(共同利用)、会議室、又は個室ブースの利用を行う者は、大洲市コワーキングスペース利用者証(様式第3号)の交付を受けることにより、前条及び前項の手続に代えることができる。

(利用中止の届出)

第7条 サテライトオフィスの利用を中止しようとする利用者は、大洲市官民共創推進拠点施設利用中止届出書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料)

第8条 条例第9条の規定による使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、大洲市官民共創推進拠点施設使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による減免申請書を受理したときは、これを審査し、減免するかどうか決定し、大洲市官民共創推進拠点施設使用料減免決定通知書(様式第6号)を交付しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定により、既に徴収した使用料を還付する場合の還付する額の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者の責に帰することができない事由により利用することができなくなったとき 全額

(2) 利用者が利用する日の前日までに利用申請を取り消したとき 2分の1の額

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、還付の事由が発生した日から1月以内に大洲市官民共創推進拠点施設使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(特別の設備等)

第11条 条例第14条の規定により利用者が特別の設備又は装飾をしようとするときは、大洲市官民共創推進拠点施設設備変更許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特別の設備又は装飾を認めたときは、大洲市官民共創推進拠点施設設備変更許可書(様式第9号)を交付しなければならない。

(損傷等の届出)

第12条 利用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、大洲市官民共創推進拠点施設等損傷・滅失届(様式第10号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(指定管理者による施設の管理)

第13条 条例第4条の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第5条から第7条まで、第9条から第12条までの規定中「市長」とあり、及び様式第1号の1から様式第2号まで、様式第4号から様式第10号までの規定中「大洲市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条から第10条まで、別表様式第2号様式第5号から様式第7号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

施設

単位

使用料

コワーキングスペース(貸切り利用)

会議室、個室ブース含む

半日(4時間)

5,500円

1日

11,000円

コワーキングスペース(共同利用)

1人あたり

1時間

220円

半日(4時間)

660円

1日

1,100円

コワーキングスペース(共同利用)

※個人定期会員料金

1月

5,500円

半年

26,400円

1年

39,600円

コワーキングスペース(共同利用)

※法人定期会員料金

5人まで同時利用可

1年

55,000円

会議室加算

1回

330円

個室ブース加算

1回

220円

サテライトオフィスA

1月

88,000円

サテライトオフィスB

1月

44,000円

サテライトオフィスC

1月

22,000円

駐車場(1台当たり)

1月

3,300円

備考

1 使用料には、光熱水費及びインターネット回線使用料を含むものとする。

2 1月を単位とする使用において、利用期間に1月に満たない期間があるときは、日割計算とする。この場合の使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

3 1日を単位とする使用において、利用期間に1日に満たない期間があるときは、これを1日とする。

4 1時間を単位とする使用において、利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。

5 学生がコワーキングスペースを利用する際の使用料は、原則無料とする。ただし、中学生以下は保護者同伴の場合のみ利用可能とする。

6 行政関係者等が公務でコワーキングスペース、会議室又は個室ブースを利用する際の使用料は、原則無料とする。

7 育成団体関係者等がコワーキングスペースを利用する際の使用料は、原則表記金額の2分の1とする。

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大洲市官民共創推進拠点施設設置条例施行規則

令和6年3月27日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)