○大洲市官民共創推進拠点施設設置条例施行規則
令和6年3月27日
大洲市規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市官民共創推進拠点施設設置条例(令和6年大洲市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 大洲市官民共創推進拠点施設(以下「拠点施設」という。)の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 拠点施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(適用除外)
第4条 サテライトオフィスの利用については、前2条の規定を適用しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その利用を制限することができる。
(利用中止の届出)
第7条 サテライトオフィスの利用を中止しようとする利用者は、大洲市官民共創推進拠点施設利用中止届出書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定により、既に徴収した使用料を還付する場合の還付する額の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 利用者の責に帰することができない事由により利用することができなくなったとき 全額
(2) 利用者が利用する日の前日までに利用申請を取り消したとき 2分の1の額
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、還付の事由が発生した日から1月以内に大洲市官民共創推進拠点施設使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特別の設備又は装飾を認めたときは、大洲市官民共創推進拠点施設設備変更許可書(様式第9号)を交付しなければならない。
(損傷等の届出)
第12条 利用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、大洲市官民共創推進拠点施設等損傷・滅失届(様式第10号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施設 | 単位 | 使用料 |
コワーキングスペース(貸切り利用) 会議室、個室ブース含む | 半日(4時間) | 5,500円 |
1日 | 11,000円 | |
コワーキングスペース(共同利用) 1人あたり | 1時間 | 220円 |
半日(4時間) | 660円 | |
1日 | 1,100円 | |
コワーキングスペース(共同利用) ※個人定期会員料金 | 1月 | 5,500円 |
半年 | 26,400円 | |
1年 | 39,600円 | |
コワーキングスペース(共同利用) ※法人定期会員料金 5人まで同時利用可 | 1年 | 55,000円 |
会議室加算 | 1回 | 330円 |
個室ブース加算 | 1回 | 220円 |
サテライトオフィスA | 1月 | 88,000円 |
サテライトオフィスB | 1月 | 44,000円 |
サテライトオフィスC | 1月 | 22,000円 |
駐車場(1台当たり) | 1月 | 3,300円 |
備考
1 使用料には、光熱水費及びインターネット回線使用料を含むものとする。
2 1月を単位とする使用において、利用期間に1月に満たない期間があるときは、日割計算とする。この場合の使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
3 1日を単位とする使用において、利用期間に1日に満たない期間があるときは、これを1日とする。
4 1時間を単位とする使用において、利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。
5 学生がコワーキングスペースを利用する際の使用料は、原則無料とする。ただし、中学生以下は保護者同伴の場合のみ利用可能とする。
6 行政関係者等が公務でコワーキングスペース、会議室又は個室ブースを利用する際の使用料は、原則無料とする。
7 育成団体関係者等がコワーキングスペースを利用する際の使用料は、原則表記金額の2分の1とする。