○大洲市官民共創推進拠点施設設置条例

令和6年3月15日

大洲市条例第2号

(設置)

第1条 デジタル技術を活用した多様な働き方の推進や既存事業の成長、新たな事業の創出及び起業者の育成支援等を通じて、地場産業の活性化を図るため、大洲市官民共創推進拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大洲市官民共創推進拠点施設

大洲市大洲38番地

(施設)

第3条 拠点施設内の施設は、次のとおりとする。

(1) コワーキングスペース

(2) サテライトオフィス

(3) 会議室

(4) 個室ブース

(5) 駐車場

(管理)

第4条 拠点施設の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(事業)

第5条 拠点施設は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 拠点施設の施設及び設備の利用の許可に関する事業

(2) デジタル技術を活用した事業高度化及び新規事業推進に関する事業

(3) 相談、助言その他の支援を通じた人材育成に関する事業

(4) 市内外の人材の交流に関する事業

(5) テレワーク、サテライトオフィス誘致及び移住定住の推進に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の設置の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(開館時間等)

第6条 拠点施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用の許可)

第7条 拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、拠点施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、拠点施設の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認めるとき。

(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(5) 拠点施設の管理上支障があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長がその利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第9条 拠点施設の使用料は、別表に定める金額の範囲内において、規則で定める。

2 利用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第10条 公用若しくは公益事業のため拠点施設を利用するとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用者が利用の日の前日までに変更又は取消しを届け出たとき。

(目的外利用等の禁止)

第12条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に拠点施設を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長がその利用を不適当と認めるとき。

2 前項の規定により利用の許可の取消し等をした場合において、利用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(設備の承認及び原状回復の義務)

第14条 利用者が特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により設備又は装飾をしたときは、利用者は利用の後速やかにこれを撤去して原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも同様とする。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行してその費用を利用者から徴収する。

(費用負担及び損害賠償)

第15条 利用に関する一切の費用は、利用者が負担する。

2 利用者の責めに帰すべき理由により建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、利用者においてその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 第4条の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、拠点施設の開館時間若しくは休館日を変更し、又は別に定めることができる。

2 第4条の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第7条から第10条まで、第13条及び第14条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(利用料金)

第17条 第4条の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条の規定にかかわらず、指定管理者に拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収入として収受させることができる。この場合における第10条及び第11条の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 拠点施設の利用の許可その他この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

別表(第9条、第17条関係)

施設

単位

使用料

コワーキングスペース(貸切り利用)

1日

22,000円

コワーキングスペース(定期利用)

1月

8,800円

コワーキングスペース(共同利用)

1日

1,100円

サテライトオフィスA

1月

88,000円

サテライトオフィスB

1月

44,000円

サテライトオフィスC

1月

22,000円

会議室

1時間

330円

個室ブース

1時間

220円

駐車場(1台当たり)

1月

3,300円

備考

1 使用料には、光熱水費及びインターネット回線使用料を含むものとする。

2 1月を単位とする使用において、利用期間に1月に満たない期間があるときは、日割計算とする。この場合の使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

3 1日を単位とする使用において、利用期間に1日に満たない期間があるときは、これを1日とする。

4 1時間を単位とする使用において、利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。

大洲市官民共創推進拠点施設設置条例

令和6年3月15日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)