○大洲市コミュニティセンター条例施行規則

令和6年2月1日

大洲市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市コミュニティセンター条例(令和5年大洲市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により大洲市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、利用しようとする日の前日までに大洲市コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その利用目的及び内容を検討し、適当と認めたときは、様式第1号による利用許可書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条の規定により、次の各号のいずれかに該当するものは、使用料を減額し、又は免除する。

(1) 官公庁及びこれに準ずるもの

(2) 自治会、地域づくり団体及びこれに類する団体とみなされるもの

(3) 青年団、婦人会等の社会教育関係団体及びこれに類する団体とみなされるもの

(4) 農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、養蚕組合、土地改良区及びこれに準ずるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(使用料の還付)

第5条 条例第12条ただし書の規定により、既に徴収した使用料を還付する場合の還付する額の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者の責に帰することができない事由により利用することができなくなったとき 全額

(2) 利用者が利用する日の前日までに利用申請を取り消したとき 2分の1の額

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、還付の事由が発生した日から1月以内に大洲市コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第6条 入館者又は利用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、大洲市コミュニティセンター施設等損傷・滅失届(様式第3号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(指定管理者による施設の管理)

第7条 条例第3条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から第6条の規定中「市長」とあり、及び様式第1号から第3号中「大洲市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第5条様式第1号第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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大洲市コミュニティセンター条例施行規則

令和6年2月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)