○大洲市コミュニティセンター条例施行規則
令和6年2月1日
大洲市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市コミュニティセンター条例(令和5年大洲市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公庁及びこれに準ずるもの
(2) 自治会、地域づくり団体及びこれに類する団体とみなされるもの
(3) 青年団、婦人会等の社会教育関係団体及びこれに類する団体とみなされるもの
(4) 農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、養蚕組合、土地改良区及びこれに準ずるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(使用料の還付)
第5条 条例第12条ただし書の規定により、既に徴収した使用料を還付する場合の還付する額の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 利用者の責に帰することができない事由により利用することができなくなったとき 全額
(2) 利用者が利用する日の前日までに利用申請を取り消したとき 2分の1の額
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、還付の事由が発生した日から1月以内に大洲市コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(損傷等の届出)
第6条 入館者又は利用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、大洲市コミュニティセンター施設等損傷・滅失届(様式第3号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。