○大洲市駐車場条例施行規則
令和5年12月22日
大洲市規則第38号
大洲市駐車場条例施行規則(平成17年大洲市規則第60号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市駐車場条例(平成17年大洲市条例第81号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(駐車車両等の変更)
第3条 利用者は、利用者及び利用車両に変更があった場合は、大洲市駐車場変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(利用の中止)
第4条 利用者は、駐車場の利用を中止する場合は、大洲市駐車場解約申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(駐車位置)
第5条 駐車位置は、指定の位置に駐車しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条に規定する「公益上又は災害等のため特に必要と認めるとき」とは、次に該当する自動車が駐車場を利用する場合をいう。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他緊急を要する公務を行うために利用する自動車
(3) 公用により来庁した者が駐車する自動車
(4) 市又は市が関係する団体の行事等に出席するため来庁した者が駐車する自動車
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が駐車を必要と認めた自動車
(使用料の還付等)
第7条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、当該駐車場の供用を休止した場合において還付するものとする。
2 前項の場合、使用料の還付額は、休止した日数をその月の日数で除して得た数を1月当たりの当該駐車場使用料に乗じた額とする。
(使用承諾)
第8条 利用者は、利用車両の保管場所使用承諾が必要な場合は、大洲市駐車場保管場所使用承諾証明願(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年12月22日から施行する。