○大洲市駐車場条例
平成17年1月11日
大洲市条例第81号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化を図るとともに、市民の利用に供するため、大洲市駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大洲市肱川第1駐車場 | 大洲市肱川町山鳥坂109番地1 |
大洲市肱川第2駐車場 | 大洲市肱川町山鳥坂25番地1 |
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず管理上やむを得ないときは、駐車場の供用を休止し、又は時間を変更することができる。
(利用できる車種)
第4条 駐車場を利用できる自動車の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(積載物を含め長さ5メートル及び幅2メートル以下のものに限る。)とする。
(使用料)
第5条 駐車場の使用料は、1台につき1月当たり3,150円とする。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上又は災害等のため特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(割増料金)
第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者から、使用料を免れた料金の額のほか、その免かれた額の3倍に相当する額を割増料金として徴収する。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第9条 市長は、駐車場に駐車しようとする自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているもの
(2) 駐車場の施設を汚損し、又は損傷するおそれがあるもの
(3) 他の自動車の駐車に支障を来す荷物を積載しているもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるもの
(禁止行為)
第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設等を汚損すること。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(損害賠償)
第11条 利用者は、故意若しくは過失により駐車場の施設を損傷し、若しくは滅失し、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 駐車場内において、利用者相互の接触又は衝突によって生じた損害及び駐車場内での盗難、天災地変その他の不可抗力による損害については、市はその責めを負わない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市駐車場条例(昭和59年大洲市条例第22号)又は肱川町営駐車場管理規程(平成13年肱川町告示第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月27日大洲市条例第24号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日大洲市条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月25日大洲市条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日大洲市条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月20日大洲市条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日大洲市条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。