○大洲市学校給食費条例施行規則

令和3年2月19日

大洲市教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市学校給食費条例(令和2年大洲市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(学校給食費の額)

第3条 条例第5条の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 小学校において学校給食の提供を受ける者 1食当たり270円

(2) 中学校において学校給食の提供を受ける者 1食当たり290円

(3) 幼稚園及び認定こども園において学校給食の提供を受ける者 1食当たり215円

(4) 前各号に規定するもののほか学校給食の提供を受ける者 1食当たり290円

(学校給食費の納付方法)

第4条 学校給食費の納付は、口座振替の方法による。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、納付書による納付の方法によることができる。

(学校給食費の納付期限等)

第5条 学校給食費の納付期限は、学校給食の提供を受ける年度の5月から翌年3月までの各月(以下「納付月」という。)の末日とする。ただし、その日が大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)第1条第1項に定める休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の直後の当該休日でない日とする。

2 納付月において納付すべき額は、市長が別に定める。

3 市長は、第1項に規定する納付期限により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に学校給食費の納付期限を定めることができる。

(学校給食費の減免)

第6条 条例第7条の特別な理由があると認めるときは、次に掲げるものとする。

(1) 学校給食の提供を受ける者が、食物アレルギー等のために飲用の牛乳の提供を受けることができないとき。

(2) 学校給食の提供を受ける者が、病気、事故その他の理由により、学校給食の提供を受けない旨を当該期間の2日前の正午(変更日の2日前までの期間に市の休日が含まれる場合は、当該休日を除く2日前の正午)までに申し出たとき。

(3) 学校給食の提供を受ける者が、災害等による休校又は感染症対策等による学級閉鎖により、学校給食の提供を受けることができないとき。

(4) 給食費負担者が、災害等により学校給食費を納付する資力を失ったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日大洲市教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大洲市学校給食費条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に実施する学校給食について適用し、同日前に実施する学校給食については、なお従前の例による。

大洲市学校給食費条例施行規則

令和3年2月19日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)