○大洲市学校給食費条例

令和2年12月16日

大洲市条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が実施する学校給食に係る学校給食費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食並びに幼稚園及び認定こども園において実施する給食をいう。

(2) 学校給食費 学校給食に要する経費のうち、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びにこれらの修繕費並びに学校給食に従事する職員に要する給与その他の人件費以外の学校給食に要する経費をいう。

(3) 学校給食費負担者 学校給食の提供を受ける児童、生徒及び幼児の保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者をいう。)その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 市は、大洲市立学校設置条例(平成17年大洲市条例第104号)第2条に規定する小学校及び中学校並びに大洲市立幼稚園条例(平成17年大洲市条例第105号)第2条に規定する幼稚園並びに大洲市立認定こども園条例(令和元年大洲市条例第26号)第3条に規定する認定こども園において学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収)

第4条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額)

第5条 学校給食費の額は、規則で定める額とする。

(学校給食費の納付)

第6条 学校給食費負担者は、規則で定めるところにより学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

大洲市学校給食費条例

令和2年12月16日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)