○旧松井家住宅管理条例施行規則

令和3年3月1日

大洲市規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧松井家住宅管理条例(令和2年大洲市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 旧松井家住宅を観覧し、又は利用する者は、あらかじめ指定管理者(指定管理者が旧松井家住宅の管理を行うことができないときは市長。次項及び第4条から第7条までにおいて同じ。)の許可を受けた場合のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 物品の販売又は飲食物の提供をしないこと。

(2) 広告類を表示し、若しくは掲出し、又は頒布をしないこと。

(3) 喫煙、飲食及び火気類の使用をしないこと。

(4) 危険物又は動物(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示した事項

2 前項の規定に違反した者に指定管理者は、退出を命じることができる。

(利用時間及び休日)

第3条 条例第7条の規則で定める旧松井家住宅の利用時間及び休日は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て変更することができる。

(施設の利用申請等)

第4条 条例第8条第1項の規定により旧松井家住宅を利用しようとする者は、あらかじめ旧松井家住宅利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出して許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理し許可したときは、当該申請書に必要事項を記入の上、申請者に交付しなければならない。

(観覧料等の減免)

第5条 条例第13条に規定する観覧料又は利用料金を減額し、又は免除する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 大洲市(教育委員会(公民館等)、議会、公平委員会等を含む。)が主催する事業で観覧し、又は利用するとき 免除

(2) 他の行政機関、地方自治体関係者等が公務のため大洲市を訪れ、旧松井家住宅を視察するとき 免除

(3) 市内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校及び高等学校が、その教育目的を達成するために利用するとき 免除

(4) 社会福祉の増進やコミュニティ活動の振興等に寄与する目的で設置された社会福祉団体又は地域コミュニティ団体が、その目的を達成するための活動で利用するとき 免除

(5) 旧松井家住宅の周知に有用であると見込まれるとき 免除又は5割減額

(6) その他指定管理者が必要と認めたとき 1割減額から免除まで

2 観覧料又は利用料金の免除を受けようとする者は、旧松井家住宅観覧料等減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(特別の施設の承認及び原状回復)

第6条 利用者が旧松井家住宅に特別の設備又は装飾をしようとするときは、第4条第1項の規定に定める手続の際、その旨を明記し、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定による設備をしたときは、利用後速やかにこれを撤去し、原状に回復しなければならない。

(観覧料等の還付)

第7条 条例第14条ただし書の規定により観覧料又は利用料金の還付を受けようとする者は、旧松井家住宅観覧料及び利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の観覧料又は利用料金を還付することができる場合及び還付額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責によらない理由で観覧又は利用ができなかった場合 全額

(2) 指定管理者の必要により観覧又は利用の許可を取り消した場合 全額

(3) 指定管理者が定める期間内に施設の観覧又は利用の取りやめ又は変更の申出をした場合で、相当の理由があると認める場合 指定管理者がその都度定める額

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、旧松井家住宅の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月19日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第3条関係)

利用時間

休日

午前9時から午後5時まで

12月29日から12月31日まで

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旧松井家住宅管理条例施行規則

令和3年3月1日 規則第7号

(令和3年4月19日施行)