○旧松井家住宅管理条例

令和2年9月16日

大洲市条例第25号

(設置)

第1条 数寄屋造りと伝統的書院造りを組み合わせた稀有な近代和風建築の遺構を保存活用することにより、建物の価値並びに歴史及び文化への理解を深めることで、地域文化の高揚及び地域活性化に資するため、旧松井家住宅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旧松井家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 旧松井家住宅

(2) 位置 大洲市柚木317番地

(施設)

第3条 旧松井家住宅には、次の施設を設ける。

(1) 盤泉荘(旧松井家住宅主屋、石垣、歴史資料館(土蔵)、庭園、氷室、東屋、社、門及び柵をいう。)

(2) 盤泉荘案内所(居宅(倉庫を含む。)をいう。)

(事業)

第4条 旧松井家住宅は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 旧松井家住宅の公開及び活用促進に関する事業

(2) 歴史資料の展示案内に関する事業

(3) 来訪者に対する地域情報の提供に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(旧松井家住宅の管理)

第5条 旧松井家住宅の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 旧松井家住宅の利用の許可に関する業務

(3) 旧松井家住宅の観覧に係る料金(以下「観覧料」という。)及び利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 旧松井家住宅の施設、設備等の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、旧松井家住宅の管理及び運営に関して市長が必要であると認める業務

(観覧等の時間及び休日)

第7条 旧松井家住宅の観覧及び利用の時間並びに休日は、規則で定める。

(利用許可)

第8条 旧松井家住宅を利用しようとする者は、規則で定めるところにより指定管理者(指定管理者が旧松井家住宅の管理を行うことができないときは市長。次項次条及び第11条(後段を除く。)において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、旧松井家住宅の利用を許可(変更の許可も含む。以下同じ。)をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 旧松井家住宅の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある物品の持ち込み、又は行為がなされるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、旧松井家住宅を許可以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。この場合において、利用者に損失が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) 利用の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が施設の管理上支障があると認めるとき。

(観覧料等)

第12条 旧松井家住宅を観覧する者(以下「観覧者」という。)にあっては観覧料を、利用者にあっては利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要であると認めるときは、後納とすることができる。

2 前項の観覧料及び利用料金は、それぞれ別表第1及び別表第2に定める額を超えない範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者が旧松井家住宅の管理を行うことができないときは、前2項の規定にかかわらず、観覧者にあっては別表第1に定める額を超えない範囲内において市長が定める観覧料を、利用者にあっては別表第2に定める額を超えない範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、後納とすることができる。

4 前項本文の場合における次条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(観覧料等の減免)

第13条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、観覧料又は利用料金を減額し、又は免除することができる。

(観覧料等の還付)

第14条 既に納付された観覧料及び利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第15条 利用者は、旧松井家住宅の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第16条 旧松井家住宅の施設又は設備を損傷し、又は滅失させた者は、これを現状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号で令和3年4月19日から施行)

(準備行為)

2 旧松井家住宅に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

別表第1(第12条関係)

区分

観覧料(1人1回につき)

大人

550円

小人

220円

備考

1 小人とは、中学生以下の者をいう。ただし、保護者の同伴する5歳以下の者の観覧料は、無料とする。

2 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(介助が必要な場合は、介助者1人を含む。)又は市内に住所を有する65歳以上の者の観覧料は、無料とする。

別表第2(第12条関係)

区分

利用料金

1時間につき

10,480円

旧松井家住宅管理条例

令和2年9月16日 条例第25号

(令和3年4月19日施行)