○大洲市臨時特別奨学金貸与規則

令和2年5月28日

大洲市教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響を事由とした家計急変により修学の継続が困難であると見込まれる者に対して、大洲市奨学金基金条例(平成17年大洲市条例第108号)第7条の規定に基づき、臨時特別奨学金(以下「奨学金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(奨学金の貸与を受ける者の要件)

第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、高等専門学校、大学(これに準ずると認める教育施設を含む。以下同じ。)又は専修学校(専門課程)に在学する者であること。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響を事由とした家計急変により修学の継続が困難であると認められた者であること。

(3) 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人をいう。以下同じ。)又は保護者であった者(以下これらを「保護者等」という。)が大洲市内に居住する者であること。

2 法律又は他の地方公共団体の条例等の規定により学資の貸与を受ける奨学生は、奨学金を合わせて受けることができない。

(奨学金の貸与額及び貸与期間)

第3条 奨学金の貸与額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高等学校又は高等専門学校に在学する者 月額18,000円

(2) 大学又は専修学校(専門課程)に在学する者 初年度については月額100,000円以内。ただし、翌年度以降は月額30,000円とする。

2 奨学金には利子をつけない。

3 奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時からその者の在学する正規の修学期間とする。

(奨学生の出願手続)

第4条 奨学生になろうとする者は、保護者等の連署した大洲市臨時特別奨学生願書(別記様式)を大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(奨学生の採用)

第5条 教育委員会は、大洲市奨学金基金の運用状況及び前条に規定する出願書類に基づき決定し、本人に通知する。

(その他の手続等)

第6条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、大洲市奨学金基金条例施行規則(平成17年大洲市教育委員会規則第24号)の例による。

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年2月19日大洲市教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日大洲市教育委員会規則第7号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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大洲市臨時特別奨学金貸与規則

令和2年5月28日 教育委員会規則第8号

(令和5年1月1日施行)