○大洲市奨学金基金条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市奨学金基金条例(平成17年大洲市条例第108号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(奨学金の貸与を受ける者の要件)

第2条 この規則による奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、高等専門学校、大学(これに準ずると認める教育施設を含む。以下同じ。)又は専修学校(専門課程)に在学する者であること。

(2) 学業人物ともに優れ、かつ、学業に耐えうる程度の健康な者であること。

(3) 学資の支弁が困難であると認められたものであること。

(4) 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人をいう。以下同じ。)又は保護者であった者(以下これらを「保護者等」という。)が大洲市内に居住する者であること。

(5) 他の奨学金(給付型を除く。)を受けていない者であること。

(奨学金の種類、貸与額及び貸与期間)

第3条 奨学金の種類及び貸与額は、次のとおりとする。

種類

区分

貸与額

修学金

高等学校又は高等専門学校に在学する者

月額 18,000円

大学又は専修学校(専門課程)に在学する者

月額 30,000円

入学準備金

高等学校又は高等専門学校に在学する者

100,000円

(入学に際し、1回限り)

大学又は専修学校(専門課程)に在学する者

300,000円

(入学に際し、1回限り)

2 奨学金には利子をつけない。

3 奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時からその者の在学する正規の修学期間とする。

(奨学生の出願手続)

第4条 奨学生になろうとする者は、保護者等の連署した大洲市奨学生願書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる学校の長が作成した大洲市奨学生推薦調書(様式第2号)を添えて、教育長が指定する期日までに、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(1) 中学校の最高学年に在学し、高等学校又は高等専門学校に進学を希望する者 在学する学校の長(以下「学校長」という。)

(2) 高等学校の最高学年に在学し、大学又は専修学校(専門課程)に進学を希望する者 学校長

(3) 国の行う大学入学資格検定に合格した者で、大学に進学を希望するもの 最終在籍学校長

(4) 前3号に掲げる者のほか、特に教育委員会が認めた者 最終在籍学校長

(5) 高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校(専門課程)に在学する者 学校長

(奨学生の採用)

第5条 教育委員会は、大洲市奨学生選考委員会の選考を経て、奨学生採用候補者(以下「採用候補者」という。)を決定し、学校長又は最終在籍学校長を経て本人に通知する。

(進学届)

第5条の2 採用候補者が、高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校(専門課程)に進学したときは、大洲市進学届(様式第3号)を進学した年の4月30日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による大洲市進学届の提出があったときは、審査の上、予算の範囲内において、奨学生の採用を決定し本人に通知する。

(選考委員会の組織)

第6条 第5条に定める大洲市奨学生選考委員会委員は、次の者に帰属する。

(1) 教育部長

(2) 中学校校長の代表者

(3) 家庭児童相談員を擁する所属長

(4) 教育総務課長

(5) 教育総務課学校教育指導監

(誓約書の提出)

第7条 採用の通知を受けた者は、その通知を受けた日から30日以内に連帯保証人及び保証人と連署した大洲市誓約書(様式第4号。以下「誓約書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、保護者等でなければならない。

3 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

4 第1項に規定する期日までに、誓約書を提出しないときは、採用を取り消すことができる。

(奨学金の交付)

第8条 奨学金は、奨学生からの請求に基づいて交付するものとする。

(成績証明書の提出)

第9条 奨学生は、毎学年末までに当該学年の成績証明書を学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

(奨学生の異動届出)

第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、連帯保証人及び保証人と連署した大洲市異動届(様式第5号)を、学校長を経て速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 引き続き3月以上欠席したとき。

(3) 停学その他の処分を受けたとき。

(4) 誓約書記載事項その他重要な事項に異動があったとき。

(奨学金の休止又は停止)

第11条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席した場合は、その期間の奨学金の交付を休止する。

2 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸与を休止する。

(1) 病気等のため成業の見込みがないとき。

(2) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないとき。

3 奨学生が前2項に該当し、奨学金の交付を休止し、又は貸与を停止したときは、本人に通知する。

(奨学生の辞退)

第12条 奨学生を辞退しようとするときは、連帯保証人及び保証人と連署した大洲市奨学生辞退届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、奨学生を取り消し、本人に通知する。

(借用証書の提出)

第13条 奨学生が、奨学生でなくなったときは、貸与を受けた奨学金の全額について、連帯保証人及び保証人と連署した大洲市奨学金借用証書(様式第7号)及びに大洲市奨学金返還明細書(様式第8号)を、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(奨学生であった者の異動届)

第14条 奨学生であった者は、奨学金の返還完了前に、奨学金借用証書に記載した事項に異動があったときは、連帯保証人及び保証人と連署した大洲市異動届を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生であった者は、連帯保証人若しくは保証人が死亡したとき、又は破産の宣告その他保証人として適当でない事由が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(奨学金の返還)

第15条 奨学生が、奨学生でなくなったときは、貸与の終了した月の翌月から起算して6月を経過した後10年以内で奨学金を返還しなければならない。ただし、返還猶予を受けた場合には、猶予期間を除き10年以内とする。

2 奨学金の返還は、年賦、半年賦又は月賦によるものとし、その納付期間は、年賦にあっては12月末日、半年賦にあっては6月と12月の末日、月賦にあってはその月の末日とする。

3 割賦の金額は、別表に定める額を下ってはならない。

4 返還すべき奨学金は、市長が発行する納付額告知書により納入しなければならない

(奨学金の返還猶予)

第16条 奨学生にあった者がやむを得ない事由により奨学金の返還が困難であると教育委員会が認める場合は、返還の猶予をすることができる。

2 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、連帯保証人及び保証人と連署した大洲市奨学金返還猶予願(様式第9号)に、その理由を証明することのできる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

3 奨学金の返還猶予の願い出があったときは、審査の上、その結果を通知する。

(奨学金の返還減免)

第17条 奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身障害その他やむを得ない事由によって返還が不能と認められたとき。

2 奨学生が死亡し、又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、大洲市死亡届(様式第10号)に、戸籍抄本を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

3 奨学金の返還免除を受けようとする者は、連帯保証人及び保証人と連署した大洲市奨学金返還免除願(様式第11号)に、その事由を証明することのできる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

4 奨学金の免除願い出があったときは、審査の上、その結果を通知する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市奨学資金貸与基金条例施行規則(昭和46年大洲市教育委員会規則第11号)、肱川町教育振興基金運用規則(平成元年肱川町規則第5号)又は河辺村修学生保護者貸付金条例施行規則(昭和62年河辺村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度までの奨学金の貸与額及び手続については、なお従前の例による。

(平成21年12月28日大洲市教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日大洲市教育委員会規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日大洲市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月27日大洲市教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市奨学金基金条例施行規則の規定は、平成30年7月6日から適用する。

(令和2年3月23日大洲市教育委員会規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月28日大洲市教育委員会規則第9号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年12月23日大洲市教育委員会規則第6号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年11月20日大洲市教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大洲市奨学金基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後奨学生としての決定を受ける者について適用し、同日前に奨学生としての決定を受けている者については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

奨学金返還割賦表

1 高等学校又は高等専門学校における奨学金

貸与を受けた奨学金

割賦の額

年賦による場合

半年賦による場合

月賦による場合

54,000円まで

全額

 

 

54,000円を超え648,000円まで

64,000円

32,000円

5,400円

648,000円を超えるもの

貸与額の1/10

貸与額の1/20

貸与額の1/120

2 大学又は専修学校(専門課程)における奨学金

貸与を受けた奨学金

割賦の額

年賦による場合

半年賦による場合

月賦による場合

60,000円まで

全額

 

 

60,000円を超え720,000円まで

72,000円

36,000円

6,000円

720,000円を超え1,080,000円まで

108,000円

54,000円

9,000円

1,080,000円を超え1,440,000円まで

144,000円

72,000円

12,000円

1,440,000円を超えるもの

貸与額の1/10

貸与額の1/20

貸与額の1/120

備考 1、2いずれの場合も、貸与を受けた奨学金を本表の割賦の額で除して端数を生じたときは、その端数は、最終の年賦、半年賦又は月賦の額に加算するものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大洲市奨学金基金条例施行規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第24号

(令和5年11月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会規則第24号
平成21年12月28日 教育委員会規則第9号
平成27年3月24日 教育委員会規則第3号
平成30年3月23日 教育委員会規則第2号
平成30年8月27日 教育委員会規則第8号
令和2年3月23日 教育委員会規則第5号
令和2年5月28日 教育委員会規則第9号
令和4年12月23日 教育委員会規則第6号
令和5年11月20日 教育委員会規則第8号