○大洲市奨学金基金条例

平成17年1月11日

大洲市条例第108号

(設置)

第1条 経済的理由により、修学が困難な学生又は生徒に対して奨学金を貸与し、有用な人材を育成するため、大洲市奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額及び寄附金とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市奨学資金貸与基金条例(昭和50年大洲市条例第32号)、長浜町奨学金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39長浜町条例第10号)、肱川町教育振興基金条例(昭和53年肱川町条例第25号)又は河辺村修学生保護者貸付金基金条例(昭和62年河辺村条例第20号)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、それぞれこの条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

大洲市奨学金基金条例

平成17年1月11日 条例第108号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年1月11日 条例第108号