○大洲市治山事業分担金徴収要綱

令和元年6月26日

大洲市告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大洲市地域対策事業分担金徴収条例(平成17年大洲市条例第70号)に定めるもののほか、大洲市が徴収する治山事業分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業」とは、治山施設の小規模災害の復旧(以下「復旧」という。)又は修繕補強のため施工を必要となる保安施設事業をいう。

2 この要綱において「受益者」とは、事業により特に利益を受けると市長が認めた者をいう。

(対象事業)

第3条 受益者から分担金を徴収する事業は、愛媛県単独治山事業補助金交付規程(昭和45年愛媛県告示第695号)の規定により愛媛県の補助の対象となる事業のうち、災害により機能を失っている山地で、原則として保安林の手続きを行い指定が確定したもの又は保安林内にある施設について予算の範囲内において事業を施工するものとする。

(分担金の額)

第4条 事業の施工に伴い受益者から徴収する分担金の額は、事業に要する工事費の1割の額とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。

(事業の申請)

第5条 事業を申請しようとする者は、大洲市治山事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(施工の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上、事業の施工の適否を決定し、大洲市治山事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月26日から施行する。

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大洲市治山事業分担金徴収要綱

令和元年6月26日 告示第12号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和元年6月26日 告示第12号