○大洲市地域対策事業分担金徴収条例

平成17年1月11日

大洲市条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、市が行う次に掲げる事業により特に利益を受けると市長が認めた者(以下「受益者」という。)から、その受益の限度において、これを徴収することができる。

(1) 漁港修築事業

(2) 災害復旧事業

(3) 林道開設事業

(4) 水産増殖事業

(5) 急傾斜地がけ地防災対策事業

(6) 集会所整備事業

(7) 園芸産地再編整備事業

(8) 農業用施設整備事業

(9) 治山事業

(分担金の額及び徴収の方法)

第3条 分担金の額は、毎年度当該事業に要する費用のうち市が国又は県から交付を受ける補助金又は負担金を除いた額のうち市が負担すべき額の範囲内で市長が定める。

2 分担金は、事業実施年度の末日までに納入通知書により徴収する。

(分担金賦課に対する審査請求)

第4条 前条の規定により分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

(賦課金徴収の延期等)

第5条 市長は、天災その他特別の事情があるときは、分担金の徴収を猶予し、又はその額の一部若しくは全部を免除することができる。

(市税条例の準用)

第6条 分担金に関しては、この条例に定めるもののほか、大洲市税条例(平成17年大洲市条例第66号)の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長浜町分担金徴収条例(昭和31年長浜町条例第88号)、肱川町地域振興事業費補助金及び分担金条例(昭和55年肱川町条例第28号)又は河辺村分担金徴収条例(昭和29年河辺村条例第54号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年1月21日大洲市条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

大洲市地域対策事業分担金徴収条例

平成17年1月11日 条例第70号

(令和元年6月26日施行)