○伊予大洲駅観光案内所条例施行規則

平成30年12月20日

大洲市規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊予大洲駅観光案内所条例(平成30年大洲市条例第33号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休日)

第2条 伊予大洲駅観光案内所(以下「案内所」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時30分までとする。

2 案内所の休日は、12月29日から12月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者(指定管理者が案内所の管理を行うことができないときは市長。)が必要であると認めたときは、案内所の利用時間及び休日を変更することができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、案内所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月19日から施行する。

伊予大洲駅観光案内所条例施行規則

平成30年12月20日 規則第27号

(平成31年4月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成30年12月20日 規則第27号