○伊予大洲駅観光案内所条例

平成30年9月20日

大洲市条例第33号

(設置)

第1条 本市を訪れる観光客に対して適切な観光情報を提供することにより、観光客の利便性及び満足度の向上を図り、もって本市観光の発展に寄与することを目的とするため、伊予大洲駅観光案内所(以下「案内所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 伊予大洲駅観光案内所

(2) 位置 大洲市中村119番地

(事業)

第3条 案内所は、次の事業を行う。

(1) 観光客に対する観光案内その他地域情報の提供に関する事業

(2) 物産品等の展示及び販売に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(案内所の管理)

第4条 案内所の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に規定する事業に関する業務

(2) 案内所の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、案内所の管理及び運営に関して市長が必要と認める業務

(利用時間及び休日)

第6条 案内所の利用時間及び休日は、規則で定める。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、案内所を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒み、又は制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 案内所の管理運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

(原状回復義務)

第8条 利用者は、案内所の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第9条 案内所の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第25号で平成31年4月19日から施行)

(準備行為)

2 案内所に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

伊予大洲駅観光案内所条例

平成30年9月20日 条例第33号

(平成31年4月19日施行)