○大洲市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

平成30年4月1日

大洲市告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大洲市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年大洲市告示第97号)第5条第1項の規定により任用する大洲市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業又は事業承継(以下「起業等」という。)を支援し、市への定住及び地域の活性化を図ることを目的に交付する大洲市地域おこし協力隊起業等支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、大洲市補助金等交付要綱(平成28年大洲市告示第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、隊員の任期終了の日から起算して前1年以内又は隊員の任期終了の日から1年以内に市内で起業等を行う者とする。ただし、補助金により取得した財産等が起業等により設立した会社の資産等となる場合は、当該会社の代表者等とする。

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。ただし、補助金の交付は、同一の補助対象者に対し、1回限りとする。

(1) 隊員の任用期間が1年以上で、引き続き市内に住所を有する者

(2) 起業等に係る内容が市の活性化に資するものであること。

(3) 世帯員全員に市税等の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、100万円を上限に、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(財産処分の制限)

第6条 補助対象者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産であって、次に掲げるものについて、市長の承認を得ないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、市長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(1) 補助金を補助対象経費以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 起業した日から3年以内に転出したとき。

(4) 起業した日から3年以内に事業を休止し、又は廃止したとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日大洲市告示第45号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

大洲市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第101号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成30年4月1日 告示第101号
令和4年3月31日 告示第45号