○大洲市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則

平成30年3月20日

大洲市規則第9号

(趣旨)

第1条 この細則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に基づき、行旅病人及び行旅死亡人並びにこれらの同伴者の救護及び取扱い(以下「救護等」という。)に関し、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件(明治32年勅令第277号)及び行旅病人及び行旅死亡人取扱規則(昭和35年愛媛県規則第18号。以下「県規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(救護等の基準等)

第2条 救護等については、生活保護法(昭和25年法律第144号)の保護の例による。

2 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)の救護は、市長が適当と認める医療機関、施設又は私人に委託して行うものとする。

(扶養義務者等への引取通知)

第3条 市長は、被救護者を救護したときは、遅滞なく当該被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、行旅病人等の救護について(様式第1号)により当該被救護者の引取りを通知するものとする。

2 前項の通知には、引取りの期間を指定し、かつ、当該被救護者の状況を付するものとする。

3 市長は、引取りの必要がなくなったときは、直ちに第1項の規定により通知した扶養義務者等にその旨を通知するものとする。

(領事への通知)

第4条 市長は、外国人の救護等を行ったときは、行旅病人及び行旅死亡人の救護等について(様式第2号)により当該外国人の所属国の領事に通知し、当該外国人の引取りについて協力を求めるものとする。

(救護の継続)

第5条 市長は、被救護者の疾病の状況その他特別な事情により、扶養義務者等が第3条第2項の規定により指定された期間内に被救護者を引き取ることができないときは、被救護者又は扶養義務者等からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の救護を継続することができる。被救護者又は扶養義務者等からの請求がない場合において市長が必要と認めたときも、同様とする。

(送還)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の規定により被救護者の引取りを通知した扶養義務者等に被救護者を送還することができる。

(1) 扶養義務者等が、指定した期間内に被救護者を引き取らないとき。

(2) 前条の規定による救護の継続の請求があった場合において、市長が相当の事情がないと認めたとき。

(3) 市長が救護を継続する必要がないと認めたとき。

(県に対する通知)

第7条 市長は、法第3条の規定により、被救護者について扶養義務者等がいないとき、又はその他被救護者の引取者がいない場合において県へ通知するときは、行旅病人等の救護について(様式第3号)により行うものとする。

2 市長は、法第10条の規定により、県へ通知するときは、行旅死亡人の取扱いについて(様式第4号)により行うものとする。

(費用弁償請求手続)

第8条 市長は、救護に要した費用(以下「救護費用」という。)の弁償を被救護者若しくはその扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用(以下「取扱費用」という。)の弁償を相続人若しくは当該行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、救護費用・取扱費用の請求について(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき、若しくは明らかでないとき、又はその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、県規則に規定するところにより、県に対し当該救護費用の弁償を請求するものとする。

(告示期間)

第9条 法第9条に規定する告示は、大洲市公告式条例(平成17年大洲市条例第4号)に規定する掲示場において30日以上の間行うものとする。

(行旅死亡人の通知)

第10条 市長は、法第10条の規定により行旅死亡人の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の取扱いについて(様式第6号)により行うものとする。

(遺留物件の処分)

第11条 市長は、取扱費用については、当該行旅死亡人の遺留の金銭又は有価証券をもって充て、なお不足する場合であって相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、第9条に規定する告示を行った日の初日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却して当該取扱費用に充てるものとする。

2 市長は、行旅死亡人の相続人又は扶養義務者から当該取扱費用の弁償を得ることができなかったときは、直ちに当該行旅死亡人の遺留物品を売却することができる。

3 市長が、前2項の規定により行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、当該取扱費用の弁償額に達するまでとする。

4 市長は、有価証券及び見積価格が一定額以下の遺留物品については、競売に付することなく処分できるものとする。

5 市長が、法第12条の規定により遺留物品を棄却するのに要した費用は、取扱費用とみなして、第1項及び第2項の規定を適用するものとする。

6 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお当該取扱費用の弁償額に満たないときは、県規則に規定するところにより、県に対して計算書を付して、その不足額を請求するものとする。

(遺留物件の引渡し)

第12条 市長は、法第14条の規定により遺留物件を行旅死亡人の相続人又は正当な請求者と認められる者に引き渡すときは、当該引渡しを受ける者に対し、行旅死亡人の遺留物件引渡しについて(様式第7号)により通知し、遺留物件を確認させた上で、行旅死亡人遺留物件受領書(様式第8号)を提出させるものとする。

(受取人のいない遺留物件の処置)

第13条 市長は、受取人のない行旅死亡人の遺留物件があったときは、非訟事件手続法(平成23年法律第51条)第41条の規定により所轄検察庁の検察官に対し通知をし、民法(明治29年法律第89条)第952条により選任された相続財産管理人に当該物件等を引渡すまではこれを保管するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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大洲市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則

平成30年3月20日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)