○大洲市建設残土処理場管理条例施行規則

平成30年3月20日

大洲市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市建設残土処理場管理条例(平成30年大洲市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 大洲市建設残土処理場(以下「処理場」という。)を使用する者は、大洲市建設残土処理場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、前条の申請に基づき使用を許可したときは、申請者に対して大洲市建設残土処理場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の変更等の申請)

第4条 前条の使用許可書を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しをするときは、大洲市建設残土処理場使用許可(変更・取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、変更又は取消しの日の前日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを許可したときは、使用者に対して大洲市建設残土処理場使用変更許可書(様式第4号)又は大洲市建設残土処理場使用許可取消通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めたとき。

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定に基づく許可の停止又は取消しによる使用者の損害に対し、賠償の責を負わない。

(使用許可の取消し等の通知)

第6条 市長は、前条の規定により使用を停止する場合又は使用許可を取り消す場合は、大洲市建設残土処理場使用許可(停止・取消)通知書(様式第6号)をもって使用者に通知するものとする。

(使用料)

第7条 使用者は、条例第5条に規定する使用料を別に通知する納付書によって納付しなければならない。

2 前項の使用料の納付期限は、当該通知後30日以内とする。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条に規定する使用料の減免を受けようとする使用者は、大洲市建設残土処理場使用料減額(免除)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減額又は免除の承認をしたときは、大洲市建設残土処理場使用料減額(免除)承認通知書(様式第8号)をもって使用者に通知するものとする。

(使用者の責務)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、処理場を使用する期間のうち残土搬入を行う前日までに、その都度所管課に通知を行わなければならない。

(2) 使用者は、1日の残土搬入量を証明する資料を、速やかに所管課に提出し確認を受けなければならない。

(3) 残土搬入後、建設残土以外のものが混入されていた場合は、使用者の責任で撤去しなければならない。

(4) 処理場の施設等を破損した場合は、所管課に報告し、その指示に従って復旧しなければならない。

2 処理場を使用する期間が1箇月以上にわたる長期の場合は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず所管課と協議して定める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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大洲市建設残土処理場管理条例施行規則

平成30年3月20日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)