○大洲市建設残土処理場管理条例
平成30年3月16日
大洲市条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共工事で発生する建設残土を受け入れる大洲市建設残土処理場(以下「処理場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿蔵高山建設残土処理場
(2) 位置 大洲市阿蔵甲1985番地外
(使用の許可)
第3条 処理場を使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付すことができる。
(使用許可の取消し)
第4条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき、又は市長が特別な理由により管理上支障があると認めたときは、既に与えた許可を停止し、又は取り消すことができる。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第8条 処理場の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、遅滞なく現状に回復し、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
設計書による場合 | 1立方メートル当たり | 1,050円 |
受入伝票による場合 | 2トン車(1台当たり) | 950円 |
4トン車(1台当たり) | 1,890円 | |
10トン車(1台当たり) | 4,730円 |