○大洲市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則

平成27年3月24日

大洲市教育委員会規則第1号

(職務に専念する義務の特例)

第2条 条例第3条第3号に定める教育委員会が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離等により職務に従事できない場合

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防法(昭和23年法律第186号)又は水防法(昭和24年法律第193号)により非常災害防止等に従事する場合

(3) 市行政の運営上の必要に基づき、事故又は事業の全部又は一部が停止された場合

(4) 職務に関係がある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねてその事務を行う場合

(5) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(6) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合

(7) 研修を受ける場合

(8) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会の承認を得て定める場合

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

大洲市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則

平成27年3月24日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月24日 教育委員会規則第1号