○大洲市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月20日

大洲市条例第6号

大洲市教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年大洲市条例第57号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、他の条例に定めがあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の特例)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(2) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ねてその事務を行う場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

3 前項の場合において、改正前の大洲市教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

大洲市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月20日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月20日 条例第6号