○大洲市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月20日
大洲市条例第6号
大洲市教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年大洲市条例第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、他の条例に定めがあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
(職務に専念する義務の特例)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(2) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ねてその事務を行う場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
3 前項の場合において、改正前の大洲市教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。