○大洲市山鳥坂ダム地域振興基金条例施行規則

平成27年3月31日

大洲市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市山鳥坂ダム地域振興基金条例(平成27年大洲市条例第3号。以下「条例」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 市道、農道、林道等の社会資本の整備に資する事業

(2) 水道、生活排水処理等の生活環境の整備に資する事業

(3) 農林業の振興に資する事業

(4) 地域コミュニティの円滑な推進及び各種負担の軽減に資する事業

(5) 水没関係住民の生活安定を図るための事業

(6) その他地域振興等を図るため、市長が必要と認める事業

(対象区域)

第3条 前条各号の事業を実施する区域は、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第3条の規定により指定を受けた区域等とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大洲市山鳥坂ダム地域振興基金条例施行規則

平成27年3月31日 規則第5号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年3月31日 規則第5号