○大洲市山鳥坂ダム地域振興基金条例

平成27年3月20日

大洲市条例第3号

(設置)

第1条 山鳥坂ダム建設事業に伴う水源地域等の地域振興及び住民の生活安定を図るため、大洲市山鳥坂ダム地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 この基金は、公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定)第18条に基づく工事の施行に伴う一時的な行政需要の増大に対する費用の負担による補償金をもって原資とする。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、規則に定める事業の推進に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大洲市山鳥坂ダム地域振興基金条例

平成27年3月20日 条例第3号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年3月20日 条例第3号