○大洲市地域自治推進条例

平成27年3月20日

大洲市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市と自治会との基本的な関係を明らかにするとともに、地区内の市民等(市内で働き、学び、又は事業活動その他の活動を行う人又は団体を含む。以下同じ。)が身近な課題を解決し、その実情に応じて自主的なまちづくりを進めることにより、人々が支え合い、心豊かに暮らすことができる住み良い地域社会の実現を図り、もって地域自治の推進及び住民福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地区 おおむね公民館又は公民館分館の設置区域を単位とする範囲をいう。

(2) 自治会 地区内の市民等により組織されている別表に定める団体をいう。

(3) 行政区 地区内の一定の広がり、集落等を単位として規則で定める範囲をいう。

(4) 区入り 行政区内の市民が互いに協力し、及び活動する組織に加入することをいう。

(5) 協働 相互の自主性及び主体性を尊重し、並びに対等の立場で連携し、及び協力することをいう。

(自治会の役割)

第3条 自治会は、第1条の目的を達成するため、地区の実情及び市民等の意見を踏まえ、身近な課題の解決に努めるとともに、市との協働による取組その他自主的な活動を行うものとする。

2 自治会は、活動を通じて地域自治の仕組みを継承し、発展させるよう努めるものとする。

(市民等の役割)

第4条 市民等は、自主性及び自己の責任に基づき自治会の活動に積極的に参画するものとする。

2 市民は、行政区内における相互協力の重要性を踏まえ、区入りに努めるものとする。

(市の役割)

第5条 市は、第1条の目的を達成するため、自治会と役割を分担し、市民に区入りを促進するとともに、行政として必要な事業及び自治会との協働による取組を行うものとする。

2 市は、前項に規定する取組に対し、地域振興一括交付金の交付、名簿の提供その他必要な支援措置を講ずるものとする。

3 前項に規定する名簿の提供に関し必要な事項は、規則で定める。

4 市は、自治会及び市民等からの意見を可能な限り市政に反映するよう努めるとともに、自治会及び市民等の自主性が発揮されるよう配慮しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(大洲市報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 大洲市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大洲市条例第51号)の一部を次のように改正する。

別表中区長の項及び区長会長の項を削る。

(平成29年3月22日大洲市条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月19日大洲市条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

地区

肱南自治会

肱南地区

久米自治会

久米地区

肱北地区自治会

肱北地区

若宮地域自治会

若宮地区

五郎自治会

五郎地区

田口地区自治会

田口地区

たいら自治会

平地区

平野自治会

平野地区

南久米自治会

南久米地区

菅田自治会

菅田地区

大川自治会

大川地区

柳沢自治会

柳沢地区

新谷自治会

新谷地区

三善自治会

三善地区

八多喜自治会

八多喜地区

上須戒自治会

上須戒地区

長浜自治会

長浜地区

沖浦自治会

沖浦地区

今坊自治会

今坊地区

櫛生地域自治会

櫛生地区

出海自治会

出海地区

大和自治会

大和地区

豊茂自治会

豊茂地区

白滝自治会

白滝地区

肱川中央自治会

中央地区

正山自治会

正山地区

大谷自治会

大谷地区

岩谷地域自治会

岩谷地区

予子林自治会

予子林地区

植松自治会

植松地区

坂本自治会

坂本地区

大伍自治会

大伍地区

北平自治会

北平地区

大洲市地域自治推進条例

平成27年3月20日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
平成27年3月20日 条例第1号
平成29年3月22日 条例第9号
令和4年3月19日 条例第4号
令和5年12月22日 条例第31号