○大洲市農業用施設整備事業分担金徴収要綱

平成25年12月11日

大洲市告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大洲市地域対策事業分担金徴収条例(平成17年大洲市条例第70号)に定めるもののほか、大洲市が徴収する農業用施設整備事業分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 大洲市が事業主体となる農業用施設整備事業

(2) 受益者 事業により特に利益を受ける者として市長が認めた者

(3) 農業用施設 農地の利用又は保全上必要な公共的施設(受益戸数が2戸以上の施設に限る。)であって、次に掲げる施設

 かんがい排水施設

 農業用道路(橋梁を含む。)

 農地又は農作物の災害を防止するための施設

(対象事業)

第3条 分担金を徴収する対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 国及び県から補助金の交付を受ける事業

(2) 大洲市が単独で行う事業

(分担金の額)

第4条 前条の事業について、受益者から徴収する分担金の額は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年12月11日から施行する。

別表(第4条関係)

摘要要件

受益者負担割合

国及び県の補助事業

事業に要する経費のうち国及び県から交付を受けた補助金の額を除いた額の2分の1

大洲市単独事業

事業費の2分1

大洲市単独事業で国営団地関係のかんがい排水施設

事業費の10分の1

大洲市が管理又は所有している農業用施設

負担なし

大洲市農業用施設整備事業分担金徴収要綱

平成25年12月11日 告示第106号

(平成25年12月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年12月11日 告示第106号