○大洲市水道事業経営審議会条例
平成26年3月20日
大洲市条例第1号
(設置)
第1条 大洲市水道事業の適正な経営を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、大洲市水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 水道事業の経営に関すること。
(2) 水道料金に関すること。
(3) その他管理者が特に必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者及び管理者が適当と認めた者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後最初の会議は、管理者が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席等)
第7条 会長は、審議のため必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
(大洲市報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
3 大洲市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大洲市条例第51号)の一部を次のように改正する。
別表に次のように加える。
水道事業経営審議会委員 | 日額 | 7,800円 |
附則(令和5年12月22日大洲市条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(大洲市水道事業経営審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
12 この条例の施行の際第14条の規定による改正前の大洲市水道事業経営審議会条例第3条第2項の規定により市長から委嘱されている大洲市水道事業経営審議会委員は、その任期中に限り、第14条の規定による改正後の大洲市水道事業経営審議会条例第3条第2項の規定により管理者が委嘱した大洲市水道事業経営審議会委員とみなす。